○笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は,障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)の開設に伴う施設整備事業(以下「事業」という。)に対して補助金を交付することにより,事業所の開設を促進し障害福祉サービスの充実を図ることを目的とし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた,又は指定を受ける見込みである社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は,事業の実施に要した経費から,補助金,助成金,寄付金等を控除した額と,別表に定める補助基準額とを比較してそのいずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の登記事項証明書又は登記簿謄抄本の写し

(2) 市税の滞納がないことの証明書

(3) その他必要に応じて指示する書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金の交付は,精算払とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は,笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,事業の完了の日から起算して14日以内又は当該年度の末日のいずれか早い期日までに,笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の実績報告書を受理したときは,これを審査し,その報告に係る事業の内容及びこれに付した条件が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは,補助金の額を確定し,笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は,補助金を概算で交付した場合は,前条の実績報告書に基づき,補助金額の精算を行うものとする。

(財産の管理)

第9条 補助事業者は,この補助金によって取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について,善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 市長は,補助事業者が取得財産を処分することにより収入があると認められる場合には,その収入の全部又は一部を笠岡市に納付させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年度の補助金から適用する。

(平成25年3月25日告示第30号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中笠岡市福祉基金助成事業実施要綱別表の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第4条中笠岡市障害者等就労奨励補助金交付要綱第2条第1号の改正規定(「法第5条第16項」を「法第5条第15項」に改める部分に限る。),第5条中笠岡市障害者移動支援事業実施要綱第4条の改正規定(「同条第16項」を「同条第15項」に改め,「規定する共同生活介護,同条第11項に」を削る部分に限る。),第6条中笠岡市訪問理容サービス事業実施要綱第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第7条中笠岡市訪問理容サービス補助金交付要綱第4条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。),第9条中笠岡市障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱第2条第1号の改正規定及び同条中別表の改正規定,第10条中笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付要綱の改正規定(別表中「(4)共同生活介護」を削り,「(5)共同生活援助」を「(4)共同生活援助」に,「(6)児童デイサービス」を「(5)児童デイサービス」に改める部分に限る。)は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日告示第136号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

補助金額の上限

(1) 生活介護

(2) 就労移行支援

(3) 就労継続支援

(4) 共同生活援助

(5) 児童発達支援

(6) 放課後等デイサービス

(7) 計画相談支援

(8) 障害児相談支援

施設整備に係る工事請負費及び備品購入費

補助対象経費から国・県の補助金及びその他助成金等を差し引いた額

3分の2以内

1,500,000円

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笠岡市障害福祉サービス事業所開設整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)