○笠岡市事業所ごみ減量化連絡協議会設置要綱

平成23年2月16日

告示第9号

(設置)

第1条 笠岡市環境基本条例(平成15年笠岡市条例第11号)第16条の規定に基づき,事業者の環境の保全等に関する情報の収集及び提供等を行うことにより,事業所から排出される廃棄物(以下「事業所ごみ」という。)の減量化が推進されることを目的として,笠岡市事業所ごみ減量化連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議又は調査等を行うものとする。

(1) 事業所ごみの情報の収集,提供,調査及び研究に関すること。

(2) 事業所ごみの排出抑制,再生利用等による減量化の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員25人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市内事業所の事業主

(2) 関係行政機関の職員

(3) 笠岡商工会議所の職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし,再任は妨げないものとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(部会)

第7条 第2条に掲げる事項について専門的な検討を行うため,協議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

笠岡市事業所ごみ減量化連絡協議会設置要綱

平成23年2月16日 告示第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年2月16日 告示第9号