○笠岡市懲戒処分の基準に関する要綱

平成23年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは,当該職員が行った行為の動機,態様及び結果,故意又は過失の度合い,公務内外に与える影響,当該職員の職責,当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し,当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては,当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは,当該職員に対し,当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては,当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは,別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による加重)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において,次の各号のいずれかの事由があるときは,これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき,前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは,別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては,当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(情状等による軽減)

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において,次の各号のいずれかの事由があるときは,これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき,第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは,別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は,当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が免職の場合にあっては停職,停職の場合にあっては減給,減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第6条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において,当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は,懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって,別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは,同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年5月21日訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

違反行為

懲戒処分の種類等

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,又は職務に関する上司の命令に従わず,公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

(5) 職場内秩序びん乱

ア 上司・職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職又は減給

イ 上司・職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

減給又は戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

減給又は戒告

(7) 虚偽の風説の流布

事実をねつ造するなど故意に虚偽の風説を流布し,公務に対する信頼を損なわせ,又は他の職員の名誉,信頼を毀損したこと。

(注) 風説の流布には,自ら伝え広める場合のほか,報道機関等に情報を提供するような場合も含む。

減給又は戒告

(8) 違法な職員団体活動

ア 地公法第37条第1項の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為をなし,又は公務能率を低下させる怠業的行為をすること。

減給又は戒告

イ 前記アに規定する違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,唆し,若しくはあおること。

免職又は停職

(9) 秘密漏えい

ア 職務上知り得た秘密を漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

イ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職,減給又は戒告

(10) 政治的行為

ア 地公法第36条第1項及び第2項の規定に違反して政治的行為を行うこと。

戒告

イ 地方公務員法第36条第3項に違反して政治的行為を行うこと。

減給

(11) 個人情報の目的外収集

ア その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する書類が記録された文書等を収集すること。

減給又は戒告

イ その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報を利用すること。

停職,減給又は戒告

ウ その職権を濫用して,個人情報を不当に提供すること。

免職又は停職

(12) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行うこと。

減給又は戒告

(13) 入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること,又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。

免職又は停職

(14) 公文書の不適切な取扱い

ア 偽造,変造,虚偽公文書作成,毀棄を行うこと。

免職又は停職

イ 決裁文書の改ざんを行うこと。

免職又は停職

ウ 公文書の改ざん,紛失,誤破棄等を行うこと。

停職,減給又は戒告

(15) セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をすること。

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙又は電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。

減給又は戒告

(16) パワーハラスメント

ア 職務上の権限,地位等の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的な苦痛を与え,又は職場環境を悪化させる言動を執拗に繰り返すこと。

停職又は減給

イ 職務上の権限,地位等の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的な苦痛を与え,又は職場環境を悪化させる言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。

免職又は停職

ウ 職務上の権限,地位等の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的な苦痛を与え,又は職場環境を悪化させる言動をすること。

減給又は戒告

エ 職務上の権限,地位等の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的な苦痛を与え,又は職場環境を悪化させる言動をすることにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。

停職又は減給

(17) その他のハラスメント

ア 妊娠,出産,育児又は介護に関する否定的な言動及びその他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で,他の職員に不利益や不快感を与える行動を執拗に繰り返すこと。

停職又は減給

イ 妊娠,出産,育児又は介護に関する否定的な言動及びその他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で,他の職員に不利益や不快感を与える行動を執拗に繰り返すことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。

免職又は停職

ウ 妊娠,出産,育児又は介護に関する否定的な言動及びその他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で,他の職員に不利益や不快感を与える行動をすること。

減給又は戒告

エ 妊娠,出産,育児又は介護に関する否定的な言動及びその他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で,他の職員に不利益や不快感を与える行動をすることにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させること。

停職又は減給

(18) 内部通報

ア 非違行為の事実を関係機関に通報した職員を詮索し,又はこれに不利益を及ぼし,若しくは及ぼそうとすること。

停職又は減給

イ 事実をねつ造した通報をすること。

減給又は戒告

(19) 情報セキュリティポリシー違反

ア 故意又は重大な過失により,情報セキュリティポリシーに違反し,本市が保有する情報資産に危害を加えるなど,公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

イ 上記の場合において,公務の運営に重大な支障を生じること。

免職又は停職

(20) 法令等違反・不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し,又は不適切な事務処理等を行うことにより,公務の運営に重大な支障を与え,又は市民等に重大な損害を与えたこと。

停職,減給又は戒告

(21) 公務員倫理違反

ア 賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたこと。

免職又は停職

イ 利害関係者から供応接待を受けたこと。

停職,減給又は戒告

ウ 利害関係者とともに遊戯をし,又は旅行等をしたこと。

減給又は戒告

エ 他の職員が倫理に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら,これを受け取り,又は享受したこと。

免職,停職又は減給,戒告

オ 倫理違反の疑いのある事実について虚偽の申述をし,又は隠ぺいしたこと。

停職,減給又は戒告

カ 部下の倫理違反の疑いのある事実を黙認したこと。

停職,減給又は戒告

(22) 公租公課の滞納

公租公課を滞納し,履行の督促等にもかかわらず滞納し続けた職員

減給又は戒告

2 公金・官物取扱関係

(1) 横領

公金又は官物を横領すること。

免職

(2) 窃取

公金又は官物を窃取すること。

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は官物を交付させること。

免職

(4) 紛失

公金又は官物を紛失すること。

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は官物の盗難に遭うこと。

戒告

(6) 官物損壊

故意に職場において官物を損壊すること。

減給又は戒告

(7) 出火・爆発

過失により職場において官物の出火又は爆発を引き起こすこと。

戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること,及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

減給又は戒告

(9) 公金又は官物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をすること。

減給又は戒告

(10) コンピュータの不正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をすること。

免職

(2) 殺人

人を殺すこと。

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害すること。

停職又は減給

(4) 暴行・けんか

暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊すること。

減給又は戒告

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領すること。

免職又は停職

イ 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。

減給又は戒告

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取すること。

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させること。

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をすること。

減給又は戒告

イ 常習として賭博をすること。

停職

(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬,覚せい剤等を所持又は使用すること。

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して,公共の場所又は乗り物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をすること。

免職又は停職

(13) 痴漢行為

公共の場所又は乗り物において痴漢行為をすること。

停職又は減給

(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をすること。

停職又は減給

(15) 強制わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること。

免職又は停職

(16) ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定するストーカー行為をすること。

免職又は停職

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転での人身事故(自転車による事故を含む。)

ア 酒気帯び運転で人に傷害を負わせ,又は物の損壊に係る交通事故を起こすこと。

免職又は停職

イ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせ,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。

免職

ウ 酒気帯び運転で人を死亡(即死又は24時間以内死亡をいう。以下同じ。)させ,又は重篤な傷害(1月以上の治療を要すると診断された傷害をいう。以下同じ。)を負わせること。

免職

エ 酒酔い運転で人に傷害を負わせ,又は物の損壊に係る交通事故を起こすこと。

免職

オ 酒酔い運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせること。

免職

(2) 飲酒運転以外での人身事故(自転車による事故を含む。)

ア 人に傷害を負わせ,又は物の損壊に係る交通事故を起こすこと。

減給又は戒告

イ 人に傷害を負わせ,又は物の損壊に係る交通事故を起こし,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。

停職又は減給

ウ 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせること。

免職,停職又は減給

エ 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせ,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。

免職又は停職

(3) 自動車,自動二輪車又は原動機付自転車による交通法規違反

ア 著しい速度超過,無免許運転等の悪質な交通法規違反をすること。

停職,減給又は戒告

イ 酒気帯び運転をすること。

免職,停職又は減給

ウ 酒酔い運転をすること。

免職又は停職

エ 酒酔い運転で物の損壊に係る交通事故を起こし,その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をすること。

免職又は停職

(4) 自転車による交通法規違反

ア 酒酔い運転をすること。

停職又は減給

イ 酒酔い運転で物の損壊に係る交通事故を起こし,その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をすること。

免職又は停職

(5) 自動車,自動二輪車又は原動機付自転車を運転する者に対する行為

ア 自動車,自動二輪車又は原動機付自転車を運転することを承知の上で酒類を提供し,又は飲酒を勧めること。

免職,停職又は減給

イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転になるおそれがあることを知りながら,自動車,自動二輪車又は原動機付自転車を提供すること。

免職,停職又は減給

ウ 酒酔い運転又は酒気帯び運転になるおそれがあることを知りながら,自動車,自動二輪車又は原動機付自転車に同乗すること。

免職,停職又は減給

エ 酒酔い運転又は酒気帯び運転になるおそれがあることを知りながら,次に掲げるいずれかの行為をし,交通事故を引き起こすこと。

(1) 酒類を提供すること。

(2) 飲酒を勧めること。

(3) 自動車,自動二輪車又は原動機付自転車を提供すること。

(4) 自動車,自動二輪車又は原動機付自転車に同乗すること。

免職,停職又は減給

(6) 自転車を運転する者に対する行為

酒酔い運転又は酒気帯び運転になるおそれがあることを知りながら,次に掲げるいずれかの行為をすること。

(1) 酒類を提供すること。

(2) 飲酒を勧めること。

(3) 自転車を提供すること。

停職,減給又は戒告

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が職務に関する懲戒処分又は職務外にて公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等,管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。

減給又は戒告

(2) 非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認すること。

停職又は減給

笠岡市懲戒処分の基準に関する要綱

平成23年3月30日 訓令第3号

(令和元年5月21日施行)