○笠岡市職員倫理規程
平成23年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,職員が市民全体の奉仕者であって,その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ,職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより,職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 事業者等 職員が職務として携わる契約,許認可,補助金等の交付,立ち入り検査,不利益処分,行政指導等の事務に関して,当該事務の対象となる事業を行っている法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国,他の地方公共団体その他公共的団体を除く。)及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。以下同じ。)をいう。
(職員の倫理行動規準)
第3条 職員は,地方公務員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,職務に係るその倫理の保持を図るために次の各号に掲げる事項を遵守すべき規準として,行動しなければならない。
(1) 職員は,市民全体の奉仕者であり,市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し,職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず,法令等を遵守するとともに常に公正な職務の遂行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は,法律,条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は,勤務時間外においても,自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可及び笠岡市行政手続条例(平成9年笠岡市条例第24号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等その他の団体及び事業を行う個人,当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(第2条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人,当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(手続条例第2条第2号に規定する条例等をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 市が所掌する事務のうち事業の改善及び調整に関する事務(前各号に掲げるものを除く。) 当該事業を行っている事業者等又は特定個人
(7) 地方自治法第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人,当該契約を申込みしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等及び当該事業者等を構成員とする事業者団体(事業者団体の役員,従業員,代理人その他の者を含む。)
2 職員に異動があった場合において,当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が異動後引続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動のあった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が,職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の職員の利害関係者は,その職員の利害関係者であるものとみなす。
(利害関係者との間における禁止行為)
第5条 職員は,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(餞別,祝儀,香典又は供花(香典及び供花にあっては,社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。))を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場されておらず,かつ,同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(10) 利害関係者をして,第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数のものが出席するパーティー等において,利害関係者から他の出席者と同じ記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。
(4) 職務として出席した会議その他打合せの会合において,利害関係者から通常用いられる程度の茶菓の提供を受けること又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(5) 多数の者が出席するパーティー等において,利害関係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食をすること。
3 第1項の規定の適用については,職員が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
2 職員は,前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督者(倫理監督者が相談する場合にあっては,総括倫理監督者)に相談し,その指示に従うものとする。
3 職員は,同じ部署若しくは機関で勤務した関係又は市の機関が行った研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって,利害関係者に該当するものと共にする飲食については,利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって,自己の飲食に要する費用を負担するときに限り,前条第1項第7号の規定にかかわらずこれをすることができる。
(利害関係者以外の者等との間における禁止事項)
第7条 職員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場所に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第8条 職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ倫理監督者(倫理監督者が承認を得る場合にあっては,総括倫理監督者)の承認を得なければならない。
(倫理監督者等への相談)
第9条 職員は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には,倫理監督者(倫理監督者にあっては総括倫理監督者)に相談するものとする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち,職員の現在又は過去の職務に関する事項に関する講演等であって,職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
(1) 贈与等報告書の受理,審査及び保存その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制整備を行うこと。
(2) 職員がこの規程に違反する行為を行った場合には,厳正に対処すること。
(3) 職員がこの規程に違反する行為について倫理監督者等その他の適切な機関に通知したことを理由として,不利益な取扱いを受けないように配慮すること。
(4) 研修その他の施策により,職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(倫理監督者)
第12条 市長は,職員の職務に係る倫理の保持を図るため倫理監督者を置き,部長,会計管理者及び事務局長をもって充てる。
(2) 所属の職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め,職員の職務に係る倫理の保持に関し,必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 職員の職務に係る倫理の保持のため,市長及び総括倫理監督者を助けること。
(4) 所属の職員に,この規程に反する行為があった場合は,速やかに総括倫理監督者に報告すること。
(総括倫理監督者)
第13条 市長は,前条第1項に規定する倫理監督者を総括するため,総括倫理監督者を置き,副市長をもって充てる。
(1) 職務に係る倫理の保持に関し,倫理監督者と綿密な連携を図り,必要な指導,助言及び許可を行うこと。
(2) 職員の職務に係る倫理保持のための体制の整備を行うこと。
(3) 倫理監督者から前条第2項第4号の報告があった場合は,その旨を市長に報告すること。
3 総括倫理監督者は,その指定する職員に,この規程に定めるその職務の一部を行わせることができる。
(職員の責務)
第14条 職員は,次の各号に掲げる公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求があった場合,その要求を拒否するとともに直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。
(1) 許認可等又は請負その他契約に関し,特定の事業者等又は特定個人に有利又は不正な取扱いをする行為
(2) 入札の公正を害する行為その他不正な契約事務の確保に関して不適切な行為
(3) 競争入札の参加資格を有する特定の業者の社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用,昇任,降任,転任等をいう。)の公正を害するおそれのある行為
(5) 不利益処分に関し,その名あて人となるべき事業者等又は個人に当該不利益処分の内容及び程度を超えて有利又は不利な取扱いをする行為
(6) 寄附金,賛助金その他の名目のいかんを問わず不当な金品を供与する行為
(7) 法令等に違反して債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか,法令等の規定に違反する行為等公務員としての職務に係る倫理に反する行為
2 所属長は,職員から前項の規定による報告を受けた場合には,適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じるとともに,記録を作成しなければならない。
3 職員は,笠岡市不当要求行為等対策要綱(平成17年笠岡市訓令第13号)第2条に規定する不当要求行為等があった場合は,直ちに所属の上司及び不当要求行為等防止責任者に報告しなければならない。
4 職員は,法令(条例及び規則を含む。)に定めがある場合を除くほか,次の各号に掲げる情報を何人に対しても提供してはならない。
(1) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国又は地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議,審議,調査,研究等に関する情報であって,提供することにより,公正な職務の遂行を損ない,又は公正な市政の運営に不当な影響を及ぼすもの
(2) 市の機関又は国等の機関が行う取締り,監督,検査,許可,試験,入札,交渉,訴訟その他の事務事業に関する情報であって,提供することにより,公正な職務の遂行を損ない,又は公正な市政の運営に不当な影響を及ぼすもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,公正な職務の遂行を損ない,又は公正な市政の運営に不当な影響を及ぼす情報
(違反に対する処分等)
第15条 所属長は,この規程に規定する禁止事項に違反その他職員の職務における倫理の保持上問題があると思料される場合には,直ちに実態調査を開始するとともに,倫理監督者に報告するものとする。
2 倫理監督者は,前項の調査の結果,違反する行為又は問題のある行為があると疑うに足る相当の理由がある場合においては,直ちに当該職員から事情聴取を行う等その事実調査を行い,その結果を総括倫理監督者に報告するものとする。
3 総括倫理監督者は,違反する行為又は問題のある行為があったと認められた場合には,市長にその旨を報告するものとする。
4 市長は,前項の報告があったときは,地方公務員法第29条に基づく懲戒処分又は訓告,注意その他必要な措置を厳正に講ずるものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第5号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。