○笠岡市国道2号笠岡バイパス道の駅設置条例

平成23年3月29日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上と,笠岡市の農水産物,工芸特産品等の振興を図り,併せて,道路交通環境の形成及び地域の振興に寄与することを目的として,国の協力を得ながら笠岡市国道2号笠岡バイパス道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 笠岡ベイファーム

(2) 位置 笠岡市カブト南町245番4,245番5,245番6,245番7,245番8

(道の駅の施設)

第3条 道の駅に次の施設を置く。

(1) 事務所

(2) 販売施設

(3) 飲食施設

(4) 地域情報提供施設

(5) 駐車場

(6) トイレ

(7) 道路情報提供施設

(8) 農業体験施設

(9) その他の附帯施設

(指定管理者による管理運営)

第4条 道の駅の管理運営は,笠岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年笠岡市条例第17号)により,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の指定の期間)

第5条 指定管理者が道の駅の管理運営を行う期間は,15年以内とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 休憩所及び地域情報の提供に関する業務

(2) 販売施設における販売業務

(3) 飲食施設における飲食物の提供業務

(4) 施設を活用した自主事業に関する業務

(5) 施設の利用の許可に関する業務

(6) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営に関する事務のうち,市長の権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理基準)

第7条 指定管理者は,法令,この条例,この条例に基づく規則及びその他市長が定めるところにより,道の駅の管理を行わなければならない。

(開業日等)

第8条 道の駅は,年間335日以上開業し,かつ,土曜日,日曜日及び祝祭日は開業するものとする。ただし,12月29日から翌年の1月3日までは,休業日とする。

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て臨時に開業し,又は休業することができる。

(開業時間)

第9条 施設の開業時間は,午前9時から午後6時までとする。ただし,指定管理者は必要があると認めるときは,市長の承認を得てこれを延長することができる。

(利用の許可)

第10条 施設を物産販売その他特定の目的のために利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は,その利用が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 第6条に規定している指定管理者が行う業務に支障があると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか,施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,若しくは許可を取り消し,又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第2項に該当したとき。

(2) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 利用者が,この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し,若しくは許可を取り消し,又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(販売施設,農業体験施設及びその他の附帯施設の利用料)

第12条 利用者は,販売施設,農業体験施設及びその他の附帯施設を利用する場合は,別表に定める利用料を市へ納めなければならない。

2 前項の場合においては,販売施設,農業体験施設及びその他の附帯施設の利用料の額は前項に定める料率を上限として,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。額を変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の収納)

第13条 第4条の規定により道の駅の管理を指定管理者が行う場合においては,前条の利用料は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 市長は,特別の事由により必要があると認めたときは,利用料金を減額,又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は,還付しない。ただし,利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 故意又は過失により施設等を損壊し,又は減失した者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年6月20日条例第19号)

この条例は,笠岡市農業委員会の農地転用許可の日(平成25年7月1日)から施行する。

(令和2年9月23日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年7月1日から適用する。

別表(第12条関係)

区分

利用料金

販売施設を利用する場合の利用料

出荷者協議会(笠岡市の地域振興を目的に,道の駅の販売施設を利用して,農水産物やその加工品等を販売する者の団体。以下「協議会」という。)の会員が農林水産物(生鮮食品等。以下「農林水産物」という。)の販売に利用する場合

売上額の20パーセント以内

※保冷庫・冷凍庫利用の場合は,5パーセント上乗せを上限

協議会の会員が食品加工品等の販売に利用する場合

売上額の30パーセント以内

※保冷庫・冷凍庫利用の場合は,5パーセント上乗せを上限

協議会の会員以外が農林水産物の販売に利用する場合

売上額の25パーセント以内

※保冷庫・冷凍庫利用の場合は,5パーセント上乗せを上限

協議会の会員以外が食品加工品等の販売に利用する場合

売上額の35パーセント以内

※保冷庫・冷凍庫利用の場合は,5パーセント上乗せを上限

農業体験施設及びその他の附帯施設を利用する場合の利用料

1平方メートルにつき日額 2,000円以内

笠岡市国道2号笠岡バイパス道の駅設置条例

平成23年3月29日 条例第6号

(令和2年9月23日施行)