○笠岡市辺地共聴施設整備事業費補助金交付要綱

平成22年10月14日

告示第156号

(趣旨)

第1条 笠岡市における地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を図るため,総務省の無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日付け総基移第380号)に定める辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。)によりテレビ共同受信施設(以下「共聴施設」という。)の整備を行い,当該共聴施設で再放送業務を行う団体(以下「共聴組合」という。)に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う地上基幹放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により,地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う地上基幹放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するもの若しくは有線放送設備への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするものをいう。

(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地上アナログテレビ放送が受信できる地域であって,地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性等に起因し,地理的条件により,地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10メートルの高さにおける電界強度)が毎メートル1.0マイクロボルトに達しない地域となる場合において,当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。

(4) 補助事業者 この要綱の定めるところにより,辺地共聴施設整備事業を実施するテレビジョン放送の再放送業務を行う団体をいう。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1に掲げる経費の総額とする。ただし,辺地共聴施設整備事業であって有線共聴施設の整備を行う場合は,同表に掲げる経費の総額が当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額の4倍未満(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍未満)の場合には,当該経費の総額から当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては5分の6)に相当する額を補助対象経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は,別表第2の左欄に掲げる区分に従い,それぞれ同表の右欄に掲げる額とし,予算の範囲内の額とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた金額とする。

2 辺地共聴施設新設整備事業において,補助対象経費から前項により算出された額及び日本放送協会が助成する助成金額を差し引いた額が,加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額を超える場合は,その超過額に相当する額を限度として予算の範囲内の額を加算して交付することができる。この場合において,日本放送協会が助成する助成金額は,加入する世帯が全て日本放送協会と受信契約を締結しているものと見なして算出する。

(変更等の承認)

第5条 補助事業者は,補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の交付決定の通知を受けた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,規則第10条の規定に基づき,その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし,事業費の額の20%を超える額の増減に限る。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく,かつ,共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが,より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

(報告書の提出)

第6条 補助事業者は,補助事業が市の会計年度内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,規則第14条の実績報告書に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

(加算金)

第7条 市長は,規則第18条及び第19条の規定により補助金の返還を命ずる場合は,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて,年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については,規則第20条第1項の規定を準用する。

(補助金に係る消費税等の取扱)

第8条 補助事業者は,補助金の交付申請に当たっては,当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により,仕入れに係る消費税額のうち控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りではない。

2 市長は,交付の決定を行うに当たっては,前項の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては,これを審査し,適当と認めたときは,当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は,第1項ただし書の規定による申請がなされたものについては,補助金に係る消費税仕入控除税額について,補助金の額の確定において減額を行うこととし,この旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

4 補助事業者は,規則第14条の報告を行うに当たって,補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には,当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

5 補助事業者は,補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には,速やかに,報告書を市長に提出しなければならない。

6 市長は,前項の報告書の提出があった場合には,当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

7 規則第20条第1項の規定は,前項の返還の規定について準用する。

(補助事業の経理)

第9条 補助事業者は,補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し,その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに,その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産管理)

第10条 補助事業者は,この事業によって取得し,又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち,取得価格が単価500,000円以上のものについて,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし,市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。

2 市長は,補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には,その収入の全部又は一部を笠岡市に納付させることができる。

3 補助事業者は,取得財産等について事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第11条 前条第1項に規定する財産処分に関する市長の承認については,総務大臣が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が500,000円以上のものに限る。)であって補助事業者が届出書を市長に提出した場合は,市長の承認があったものとみなす。ただし,届出書において記載事項の不備等必要な条件が具備されていない場合は,この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年11月29日告示第169号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年11月22日告示第148号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成23年度の補助金から適用する。

(平成24年3月29日告示第38号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年度の補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

経費区分

内容

(1) 施設・設備費

ア 無線通信又は放送の再放送に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 局舎

(ウ) 外構施設

(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(オ) 送受信アンテナ

(カ) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(キ) 伝送用専用線

(ク) ケーブル

(ケ) 中継増幅装置

(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(サ) 警報装置

(シ) 監視装置

(ス) 制御装置

(セ) 測定器

イ アに掲げるもののほか,附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

ウ 辺地共聴施設を有線放送設備に置換して地上デジタルテレビ放送の再放送を視聴可能とするための経費

(ア) 有線放送設備の設置に要する経費のうち,受信者が負担するもの

(イ) 有線放送設備を利用するための契約料

エ ケーブルテレビ移行に伴い,辺地共聴施設を撤去するための経費

オ 附帯工事費(辺地共聴施設を新設することに伴い発生する電柱共架料(平成27年3月末までの利用料金に相当する額を上限とする。)を一括して支払う場合の経費を含む。)

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

別表第2(第4条関係)

区分

辺地共聴施設改修整備事業

補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし,新たに設置する伝送路のうち300mを超える部分については定額(別表第1に掲げる経費の総額が加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満の場合を除き,当該経費の総額から加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍の額を差し引いた額を上限とする。)

辺地共聴施設新設整備事業

補助対象経費の3分の2に相当する額。ただし,新たに設置する伝送路のうち300mを超える部分については定額(別表第1に掲げる経費の総額が加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の6倍未満の場合を除き,当該経費の総額から加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の6倍の額を差し引いた額を上限とする。)

笠岡市辺地共聴施設整備事業費補助金交付要綱

平成22年10月14日 告示第156号

(平成24年3月29日施行)