○笠岡市農地リフレッシュ支援事業補助金交付要綱
平成22年9月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 耕作放棄地の有効活用による農業生産力向上と農山村地域の活性化を図るため,軽微な耕作放棄地再生作業を実施するに当たり,これに要する費用の一部に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 耕作放棄地 「耕作放棄地全体調査要領」(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知)に基づく耕作放棄地の実態調査の結果,耕作放棄地と判断された農地をいう。
(2) 地域協議会 耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知)第5の規定により設置された,市町村の区域等を区域とする耕作放棄地解消対策地域協議会をいう。
(補助金の対象及び補助率)
第3条 補助金の対象となる事業実施主体,事業の内容,採択基準及び補助率等は別表に定めるところによる。
2 前項に定めることのほか,国の耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱及び岡山県耕作放棄地活用型モデル産地育成事業実施要領(平成22年3月29日付け農振第614号岡山県農林水産部長通知)の定めるところによる。
(計画書の承認)
第5条 市長は,前条の実施計画書が提出され,その内容が適正であると認められる場合には速やかにこれを承認し,地域協議会会長に通知しなければならない。
2 市長は,補助事業者及び地域協議会会長が作成する実施計画書について必要な指導及び調整を行うものとする。
(補助金の返還)
第11条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,市長は補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金の申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
事業種目 | 事業の内容 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助率等 |
1 農地リフレッシュ支援事業 | 耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱に基づく,耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の対象にならない軽微な再生作業に係る経費に対して,10アール当たり定額10,000円を交付。 | 農業協同組合 営農集団 NPO法人 農業参入法人 農業者 等 | 1 補助対象となる軽微な再生作業は,草刈り,耕起・整地等の総費用(労務費,機械経費,資材費等の合計で,労務提供に係る人件費相当額及び自己所有等機械供用に係る損料相当額を含む。)が10アール当たり40,000円以上,60,000円以下であること。 | 笠岡市定額 10アール当たり 10,000円 |
(注)
1 「営農集団」とは,農業生産法人,農事組合法人,その他農業者の組織する団体等を指し,法人格を有しないものにあっては,代表者の定めがあり,かつ,組織及び運営等についての規約等の明確な定めがあるものに限る。
2 農業参入法人とは,農地を借り受けて農業を行う農業生産法人以外の法人で次の条件を満たしていること。
(1) 農地を適切に利用していない場合,契約を解除するという条件を付していること。
(2) 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に農業経営を行うこと。
(3) 業務執行役員のうち,1人以上が農業(農作業でなくても可)に常時従事すること。