○笠岡市地域担当職員に関する規則
平成22年9月27日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)に掲げる自治の基本理念に基づき,自治の担い手である市民を起点とする協働のまちづくり及び行政運営を進めるため,別表に掲げる市内の一定区域(以下「地域区分」という。)ごとに配置する地域担当職員に関し,必要な事項を定める。
(地域担当職員)
第2条 市長は,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)第5条の規定により,地域担当職員の職を置く。
2 地域担当職員は,職員の意向を考慮し,調整のうえ,市長が任命する。ただし,次の各号のいずれかに該当する職員を除く。
(1) 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「一般職職員給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の第8級の職務の級にある職員
(2) 笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号)第2条第1項に規定する企業行政職給料表の第8級の職務の級にある職員
(3) 政策部協働のまちづくり課に勤務する職員
3 地域担当職員の任期は,原則として3年とする。ただし,再任を妨げない。
4 地域担当職員の配置は,任期の満了に伴い見直しをするものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その都度配置の見直しを行うものとする。
(1) 退職
(2) 人事異動
(3) 健康上の理由
(4) その他地域担当職員の職務を遂行することが困難と市長が認めた場合
5 地域担当職員は,原則として地域区分ごとに配置する。
6 地域担当職員の地域区分ごとの配置は,政策部長が指定する。
7 地域担当職員は,地域区分ごとに原則として3人以上を配置し,班を編制するものとし,班内の協議により,班長及び副班長各1人を置く。
(1) 班長は,次条に規定する職務の執行に際し,地域区分におけるまちづくり協議会の会長との調整,班内の取りまとめ及び職務の進行管理を行う。
(2) 副班長は,班長を補佐し,班長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
8 次条に規定する地域担当職員の職務の執行に際しての時間外及び休日勤務等については,一般職職員給与条例及び笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)の定めるところによる。
9 地域担当職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関する事務決裁は,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 班長については,政策部長
(2) 副班長及び職員については,各地域区分の班長
(地域担当職員の職務)
第3条 地域担当職員は,本来の職務に支障のない範囲において,次の各号に掲げる職務を担当するものとする。
(1) まちづくり協議会の会合等に参加し,地域の状況,資源,課題等を把握し,住民が主体的に地域の課題を解決及び特性を活かした地域づくりができるように情報の提供並びに担当課との連絡調整を図ること。
(2) 地域資源を活用した地域づくり及び地域課題の解決に向けた企画立案をまちづくり協議会とともに進めること。
(3) 地域担当職員の業務を行う中で,経験したことなどを活かして,本市の将来に向けて必要な施策を提案すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事業を遂行すること。
(連絡会議)
第4条 各班間の相互調整を図るため,必要に応じて連絡会議を開催する。
2 連絡会議は,各地域区分の班長及び副班長で組織する。
3 連絡会議の招集は,政策部長が行い,会議の議長となる。
4 政策部長は,必要があると認めるときは,班長及び副班長以外の者を連絡会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 地域担当職員に関する庶務は,政策部において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は,この規則の施行日前においても,地域担当職員に関して必要な諸手続きを行うことができる。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
地域区分 | |
1 | 富岡北 |
2 | 富岡南 |
3 | 笠岡 |
4 | 番町 |
5 | 新横島・緑町 |
6 | 今井 |
7 | 金浦 |
8 | 城見 |
9 | 陶山 |
10 | 大井 |
11 | 大井南 |
12 | 吉田 |
13 | 新山 |
14 | 北川 |
15 | 大島 |
16 | 神島 |
17 | 横江・美の浜 |
18 | 神島外浦 |
19 | 高島 |
20 | 飛島 |
21 | 白石島 |
22 | 北木島 |
23 | 真鍋島 |
24 | 六島 |