○笠岡市広告審査委員会設置要綱

平成22年5月25日

告示第84号

(設置)

第1条 市の資産等を広告媒体として活用し,企業等の広告を掲載することにより,企業等との協働により市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため,笠岡市広告掲載規則(平成22年笠岡市規則第17号)第15条の規定により,笠岡市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,広告掲載をする広告主の要件及び広告内容の掲載の可否について審査を行う。

(組織)

第3条 委員会は8人以内とし,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は政策部長を,副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は,企画政策課職員,総務課職員,財政課職員をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は,委員長が必要に応じて招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議長は,委員長をもって充てる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,関係者を会議に出席させ,説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市広告審査委員会設置要綱

平成22年5月25日 告示第84号

(平成22年5月25日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 広報等
沿革情報
平成22年5月25日 告示第84号