○笠岡市生涯学習援助活動費補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,生涯学習活動を積極的に推進する団体の活動のうち,市長が適当と認める活動に対し,笠岡市生涯学習援助活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金を交付する対象の事業は,別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長にその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度事業報告書

(4) 前年度収支決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の書類を審査し,適当と認めたときは補助金の交付を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の決定に当たり,交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は,補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて,4月30日までに市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められたとき。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第8条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証ひょう書類を当該補助事業年度後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年5月15日告示第92号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

別表(第2条関係) 補助対象事業

事業名

交付の目的

託児ボランティア育成事業

育児期の親たちの学習活動を支え,保育技術の研究及び託児ボランティアを育成するため

カブトガニ保護少年団育成事業

カブトガニを守り育て,美しい自然の保護に協力して住みよい笠岡をつくる少年団を育成するため

生涯学習諸学級育成事業

自発的な生涯学習活動に取り組む諸学級を育成するため

婦人団体育成事業

地域において公益性のある社会教育活動に取り組む婦人団体を育成するため

笠岡市生涯学習援助活動費補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第44号

(平成26年5月15日施行)