○笠岡市社会福祉協議会地域福祉活動推進事業補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域福祉活動の推進を図るため,社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,社会福祉協議会が行う地域福祉活動の推進を図るための事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 社会福祉協議会は,補助金の交付を受けようとするときは,笠岡市社会福祉協議会地域福祉活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,笠岡市社会福祉協議会地域福祉活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 社会福祉協議会は,補助事業が完了したときは,笠岡市社会福祉協議会地域福祉活動推進事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は,前条の報告書を受理したときは,これを審査し,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,補助金の額を確定し,笠岡市社会福祉協議会地域福祉活動推進事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は,審査の結果,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,補助金の交付決定額を修正して,その交付する額を確定することができる。

(調査報告等)

第8条 市長は,補助金の適正な執行を図るため,必要と認めたときは,社会福祉協議会に対して必要な報告をさせ,又は必要書類を提出させ,並びに帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を検査することができる。

(財産処分の制限)

第9条 社会福祉協議会は,規則第23条の規定により,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産のうち,補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換,貸付又は担保に供しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第10条 社会福祉協議会は,補助金に係る帳簿等を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

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笠岡市社会福祉協議会地域福祉活動推進事業補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第41号

(平成22年4月1日施行)