○笠岡市白石島国際交流ヴィラ運営事業補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市と協働して白石島国際交流ヴィラの運営事業を実施する団体(以下「運営団体」という。)を支援することにより,白石島の持続可能な社会の実現及び活性化並びに本市の国際交流及び観光振興の進展に資するため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は,白石島国際交流ヴィラ運営事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は,白石島国際交流ヴィラ運営の目的を達成するため,市長が必要と認めた経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,運営団体が適正に白石島国際交流ヴィラの運営を行ったにもかかわらず,事業収支に赤字が生じた場合で,本市及び運営団体が協議の上,市長が必要と認めた金額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 運営団体は,補助金の交付を受けようとする場合は,笠岡市白石島国際交流ヴィラ運営事業補助金交付申請書(別記様式)に必要書類を添えて,市長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。