○笠岡市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年2月9日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は,判断能力が十分でない認知症高齢者,知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)に対して,権利擁護及び法的地位の安定を図るため,成年後見制度の利用に係る費用を助成することにより,認知症高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とし,その助成に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることのできる者は,民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始等の審判により,成年被後見人,被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」という。)とされた者のうち,成年後見人,保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)への報酬を負担することが困難な者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所又は居住地を有する者
(2) 市外の市町村に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する施設及び病院へ入所,入居又は入院をし,当該施設を住所地とした者(以下「住所地特例者」という。)
2 前項の規定にかかわらず,市内に住所を有する者のうち,他市町村の住所地特例者の要件を満たす者は,助成の対象としない。
3 同条第1項の規定にかかわらず,後見人等と被後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は,助成の対象としない。
4 前3項の規定にかかわらず,市長が必要と認めた者は,助成の対象とすることができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,後見人等への報酬を対象とし,在宅者にあっては月額28,000円を,施設等に入所している者にあっては月額18,000円を上限とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は,家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して90日以内に,笠岡市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 家庭裁判所が発行する成年後見等報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第7条 市長は,助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により,交付決定を受けたとき。
(2) 第2条に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は,助成金の交付の決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る部分に関し,既に助成金が交付されているときは,その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成23年9月6日告示第120号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日告示第33号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月16日告示第202号)
この要綱は,公布の日から施行する。