○笠岡市民生委員児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成22年2月9日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)が行う福祉活動の充実を図り地域福祉の発展に資するため,その職務遂行のために提供する個人情報について,必要な事項を定める。

(提供する個人情報)

第2条 民生委員に提供する個人情報は,担当地区の住民に係る住民基本台帳に記録されている事項のうち,氏名,住所,生年月日,性別及び続柄とする。

(提供の申請)

第3条 個人情報の提供を受けようとする民生委員は,保有個人情報外部提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(提供の決定)

第4条 市長は,前条に規定する申請書を受理したときは,これを審査し提供の可否を決定するものとする。

2 市長は,提供の決定をしたときは,保有個人情報外部提供決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(提供の方法)

第5条 第2条に規定する個人情報は,民生委員に対し書面により提供することとし,提供を受けた民生委員は,個人情報受領書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 民生委員は,任期満了又は解職によりその職を退いたときは,前項の提供を受けた書面を速やかに市長に返却しなければならない。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第6条 民生委員は,提供された個人情報について,民生委員としての職務以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではない。

(1) 個人の生命,身体,健康,生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合

(2) 公益上必要その他相当な理由があり,市長が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第7条 個人情報の提供を受けた民生委員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の提供により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 個人情報を複写し,又は複製してはならない。

(3) 個人情報を厳重に管理し,漏えい,紛失,破損しないよう適正な保管に努めるとともに,個人情報を紛失又は破損した場合は,直ちに市長に報告し,その指示に従い必要な措置をとらなければならない。

(立入調査)

第8条 市長は,提供された個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため,民生委員に対し立入調査を行うことができる。

(不適切な取扱いに対する措置)

第9条 市長は,提供された個人情報について,民生委員が不適切な取扱いをしていると認めるときは,直ちに提供を中止し,当該個人情報の利用の中止,返還,廃棄その他必要な措置を命ずるとともに,その民生委員の氏名及び住所を公表することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第102号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市民生委員児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成22年2月9日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)