○笠岡市島しょ部妊婦等交通費助成事業実施要綱

平成22年2月9日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は,安心して子供を産み育てることができるよう妊婦及び乳児の福祉の増進を図るため,笠岡市島しょ部妊婦等交通費助成事業(以下「助成事業」という。)を実施するにあたり,必要な事項を定めることを目的とし,その助成に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(助成事業の対象者)

第2条 助成事業の対象は,本市の島しょ部に住所を有し,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊婦(妊娠をしている者)

(2) 乳児(満1歳に満たない児)の保護者

(3) 産婦(出産後1年未満の者)

(助成事業の対象経費等)

第3条 前条に定める対象者が,市内定期旅客船を利用し,次の各号に定める健康診査又は予防接種を行ったときは,その島しょ部航路の運賃の全額を助成するものとする。

(1) 妊婦が,笠岡市妊婦・乳児個別健康診査実施要綱(平成21年笠岡市告示第67号。以下「要綱」という。)に規定する妊婦一般健康診査又は妊婦歯科健康診査を行ったとき。

(2) 乳児の保護者が,要綱に規定する乳児一般健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)若しくは笠岡市法定外予防接種費助成金交付要綱(平成22年笠岡市告示第19号)に定める予防接種を行ったとき。

(3) 産婦が産褥期に産婦健康診査を行ったとき。

(4) 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

2 助成対象は,島しょ部航路の往復運賃の全額とし,24回を限度とする。

(助成金の額等)

第4条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該申請に係る直近の診療を受けた日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までに,笠岡市島しょ部妊婦等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書

(2) 市内定期旅客船会社が発行した領収書

2 市長は,前項の申請があったときは,速やかに助成金の交付の可否を決定し,笠岡市島しょ部妊婦等交通費助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成金を交付する旨の決定の通知を受けた者は,笠岡市島しょ部妊婦等交通費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第5条 市長は,偽りその他不正の手段によって,この要綱による助成金の支給を受けた場合は,その返還を命じることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日告示第177号)

この要綱は,平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第30号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市島しょ部妊婦等交通費助成事業実施要綱

平成22年2月9日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)