○笠岡市法定外予防接種費助成金交付要綱

平成22年2月9日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受けた者に対して,負担の軽減を図るため,予算の範囲内において法定外予防接種に要する費用を助成することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種の名称の欄にある予防接種をいう。

(2) 指定医療機関 市長が前号に定める予防接種の名称の欄にある予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等をいう。

(3) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。

(助成の対象者及び経費)

第3条 助成の対象者は,本市に住所を有する者のうち,別表に定める助成対象者(以下「助成対象者」という。)とする。

2 助成の対象となる経費は,法定外予防接種の費用として助成対象者が医療機関に支払う費用(以下「予防接種費用」という。)とする。

3 接種回数は,別表に定めるとおりとする。

(助成金の額)

第4条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)は,別表に定めるとおりとする。

(予防接種の申込み)

第5条 法定外予防接種を希望する者(以下「法定外予防接種希望者」という。)は,笠岡市法定外予防接種申込書(様式第1号)に必要事項を記入し,市長に提出しなければならない。

(接種券の交付による助成)

第6条 市長は,前条の規定による申込みがあったときは,その内容を審査し,笠岡市法定外予防接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を法定外予防接種希望者に交付するものとする。

2 接種券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)は,接種券を指定医療機関に提出して,予防接種を受けるものとする。

3 接種券の有効期間は,交付の日から当該年度の末日までとする。

(指定医療機関の事務)

第7条 助成対象者は,前条による予防接種を受けることにより,助成金の受領を,当該予防接種を受けた指定医療機関に委任したものとみなす。

2 指定医療機関は,助成対象者に対して法定外予防接種を行った場合は,当該助成対象者に対して,その費用から第4条に定める助成金額を差し引いた金額を請求するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の請求は,指定医療機関が月毎に取りまとめ,笠岡市法定外予防接種費助成金請求書兼実施状況報告書(様式第3号。以下「請求書」という。)に,接種券及び予診票若しくは予診票の写しを添付し,翌月10日までに市長に提出して行うものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は,前条の請求書及び予診票若しくは予診票の写しを受領したときは,その内容を審査し,当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。

(指定外医療機関による接種)

第10条 緊急その他やむを得ない事由により指定外医療機関において法定外予防接種を受けた者は,第5条及び第6条の規定にかかわらず,当該予防接種に要した費用の支払い後に第4条に定める助成金の交付を受けることができる。この場合において,法定外予防接種を受けた者は,笠岡市法定外予防接種費助成金償還給付申請書(様式第4号。以下「償還給付申請書」という。)に必要事項を記入し,予診票の写し及び領収書を添付して,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の償還給付申請書を受領したときは,その内容を審査し,当該請求者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日告示第178号)

(施行期日)

この要綱は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日告示第78号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市法定外予防接種費助成金交付要綱の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成25年8月9日告示第126号)

この要綱は,平成25年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第29号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条,第3条,第4条関係)

予防接種の名称

助成対象者

接種回数

助成金

肺炎球菌予防接種

心臓・呼吸器の慢性疾患,腎不全,肝機能障害又は人免疫不全ウイルス感染者(HIV)の基礎疾患がある者で,身体障害者手帳の交付を受けている者及び接種時において満75歳以上の者

生涯1回(これまでに肺炎球菌予防接種を受けたことがない者。ただし,医師が特に必要と認めた場合の再接種の場合は,医師が必要と認めた期間をあけていること。)

1人1回につき3,500円

おたふくかぜ予防接種

満1歳から満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(ただし,既におたふくかぜに罹患したことがある者及びおたふくかぜ予防接種を受けている者は除く。)

生涯1回

1人1回につき3,000円

画像

画像

画像

画像

笠岡市法定外予防接種費助成金交付要綱

平成22年2月9日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)