○笠岡市退職手当審査会規則
平成22年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号)第18条第6項の規定に基づき,笠岡市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は,委員3人をもって組織する。
(委員の委嘱等)
第3条 委員は,学識経験のある者及び人事行政に関し識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
2 委員は,委嘱に係る当該退職手当の支給制限等の処分に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に,会長を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(会議等の公開)
第6条 審査会の会議,議事録及び議事要旨並びに会議資料は,非公開とする。ただし,会長が必要と認めるときは,公開することができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審査会は,市長が招集する。