○笠岡市建築計画概要書等閲覧規程

平成21年12月24日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この規程は,建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定により,同規則同条第1項に規定する書類及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路に係る図面(以下「概要書等」という。)に係る閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 概要書等の閲覧所は,都市計画課内に設置する。

(閲覧時間等)

第3条 閲覧所における概要書等の閲覧時間は,市の執務時間内とする。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項に規定する閲覧時間を変更し,又は休所することができる。この場合において,市長は,あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第4条 概要書等を閲覧しようとする者は,閲覧所備付けの閲覧者名簿に住所,氏名及び閲覧理由その他必要事項を記載しなければならない。

(閲覧所以外の場所での閲覧の禁止)

第5条 概要書等は,閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。

(閲覧の停止又は拒否)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,概要書等の閲覧を停止し,又は禁止することができる。

(1) 概要書等を汚損し,若しくは破損し,又はそのおそれがある者

(2) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがある者

(3) この規程に違反した者又は係員の指示に従わない者

(概要書等の写しの交付)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,その必要と認める限度において,概要書等の写しを交付することができる。

2 概要書等の写しの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,所定の交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,交付申請者は,当該概要書等の写しの交付に係る物件を特定しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか概要書等の閲覧等について必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日告示第97号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市建築計画概要書等閲覧規程

平成21年12月24日 告示第174号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年12月24日 告示第174号
令和元年8月20日 告示第97号
令和3年2月1日 告示第10号