○笠岡市建築協定条例
平成21年12月24日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき,建築協定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(建築協定の締結)
第2条 次条に定める区域内において,住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するため,土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は,当該土地について一定の区域を定め,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。
(建築協定を締結することができる区域)
第3条 建築協定を締結することができる区域は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域
(2) 前号に掲げるもののほか,住宅地としての環境を保護し,又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要と認め,市長が別に定める区域
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。