○笠岡市建築審査会条例
平成21年12月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき,法令その他別に定めがあるものを除くほか,笠岡市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,議事その他審査会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は,委員5人をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法律,経済,建築,都市計画,公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有する者
(2) 公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,任期満了後であっても,新たに委員が任命されるまでは,その職務を行うものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,委員のうちからあらかじめ互選された者が,その職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は,次の各号のいずれかに該当する場合に会長が招集する。
(1) 法の規定する同意を求められたとき。
(2) 法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上の者から招集の請求があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか,会長が必要と認めたとき。
(会議)
第6条 会長は,会議の議長となる。
2 審査会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の会議は,原則として公開とする。ただし,審査会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。
5 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(意見聴取)
第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 会長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は,建設部において行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織,議事及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条の規定にかかわらず,最初に開かれる審査会は,市長が招集する。
附則(平成28年3月15日条例第15号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。