○笠岡市新型インフルエンザ等対策会議設置要綱

平成21年9月18日

訓令第13号

(設置)

第1条 市長は,笠岡市における新型インフルエンザ等の集団発生防止及び二次感染防止に係る緊急対策の実施について協議し決定するため,笠岡市新型インフルエンザ等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は,次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の集団発生及び二次感染防止についての緊急対策の決定に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 新型インフルエンザ等の予防啓発に関すること。

(5) その他必要な事項

(構成)

第3条 対策会議は,副市長,教育長,部長等の職にある者,危機管理課長,健康推進課長及び学校教育課長をもって構成する。

2 対策会議の委員長は副市長を,副委員長は危機管理部長及び健康福祉部長をもって充てる。

3 委員長は,対策会議を主宰する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員長は,必要があると認める場合は,構成員以外の者を対策会議に出席させることができる。

(会議)

第4条 対策会議の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は,会議を総括する。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は,危機管理部において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月14日訓令第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年5月17日訓令第4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年2月28日から適用する。

笠岡市新型インフルエンザ等対策会議設置要綱

平成21年9月18日 訓令第13号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成21年9月18日 訓令第13号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成24年11月14日 訓令第17号
平成25年5月17日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年3月12日 訓令第1号