○笠岡市がん検診推進事業実施要綱

平成21年8月20日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市が実施するがん検診において,特定の年齢に達した者に対して,子宮頸部がん検診,乳がん検診及び大腸がん検診(以下「推進事業対象のがん検診」という。)に関する検診手帳,検診費用が無料となる検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)及び受診案内を送付し,推進事業対象のがん検診における受診促進を図るとともに,がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り,もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施対象者)

第2条 推進事業対象のがん検診対象者は,厚生労働大臣が定める日において市内に住所を有する者で,4月1日現在で別表に掲げる年齢の者(以下「実施対象者」という。)を対象とする。

(検診の委託)

第3条 市長は,推進事業対象のがん検診を,検診可能な医療機関等に委託して行うもののほか,市が実施する集団検診において行うものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は,「がん検診推進事業実施要綱」に基づいて実施するものとし,実施に当たっては,「がん予防重点健康教育及びがん検診のための指針(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)」に定めるがん検診と同様に行うものとし,乳がん検診については,併せて「岡山県乳がん検診指針(平成16年7月22日施行)」に基づいて実施するものとする。

(費用負担)

第5条 実施対象者は,推進事業対象のがん検診の受診時にクーポン券を持参した場合には,検診費用の自己負担分を無料で受診することができる。

2 市長は,実施対象者が,笠岡市が発行したクーポン券を利用せずに推進事業対象のがん検診を受診したときは,検診内容及び自己負担額が確認でき,かつ,検診結果が把握できる場合に限り,別に定める額を上限として償還払いすることができるものとする。

(検診の実施)

第6条 実施対象者は,クーポン券を委託された医療機関(以下「委託医療機関」という。)又は集団検診時に提出し検診を受けるものとする。

2 委託医療機関又は市が,クーポン券の提出を受けたときは,クーポン券に記載された氏名及び住所について健康保険証,運転免許証等で本人確認を行うものとする。

3 委託医療機関は,検診の結果を市長に報告するものとする。

(検診費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は,笠岡市と締結した委託契約書に定める推進事業対象のがん検診に要する費用を,請求書にクーポン券と検診結果票を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の請求があった場合は,確認の上,当該請求書を受理した日から起算して40日以内に請求代金を支払わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日告示第56号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

子宮頸部がん(女性)

乳がん(女性)・大腸がん

20歳

40歳

25歳

45歳

30歳

50歳

35歳

55歳

40歳

60歳

笠岡市がん検診推進事業実施要綱

平成21年8月20日 告示第135号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年8月20日 告示第135号
平成24年3月29日 告示第56号