○笠岡市職員防災用資材貸与要綱

平成21年5月19日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 笠岡市地域防災計画における職務の遂行を円滑に行うため,職員に防災用資材(以下「資材」という。)を貸与する。

(貸与範囲)

第2条 資材の貸与を受ける者は,次の各号に掲げる者とする。ただし,既に,貸与する資材又は貸与する資材と同等品を貸与されている者に対しては,貸与しない。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 事務職員

(5) 技術職員

(6) その他市長が認める者

(貸与品目)

第3条 貸与する資材は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ヘルメット

(2) ゴム長靴

(3) 合羽

(4) ビブス

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与を受けた者は,資材を常に清潔に保管しなければならない。

2 貸与を受けた者が,資材を亡失又は破損した場合には,新たに貸与しない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(返納)

第5条 退職等により資材の貸与を受ける者でなくなったときは,貸与を受けた資材を市長に返納しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(貸与台帳)

第6条 市長は,貸与した資材の状況を明らかにするため防災用資材貸与台帳を作成し,整理保管しておかなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年10月25日訓令第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市職員防災用資材貸与要綱

平成21年5月19日 訓令第8号

(平成30年10月25日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 災害対策
沿革情報
平成21年5月19日 訓令第8号
平成30年10月25日 訓令第5号