○笠岡市水道料金等のコンビニエンスストア収納に関する規程
平成21年2月3日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき,水道料金,下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料(以下「料金等」という。)の収納を料金収納代行サービス会社(以下「代行会社」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 コンビニエンスストア収納(以下「コンビニ収納」という。)とは,代行会社と料金等の収納に関する契約を締結した中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う事業者(以下「コンビニ業者」という。)が行う料金等の収納をいう。
(収納事務の委託)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,コンビニ収納による収納金の笠岡市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)への振替送金(以下「収納事務」という。)を委託することができる。
(委託の基準)
第4条 管理者は,次の各号のすべてに該当するもののうち,管理者が適当と認める代行会社に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより,料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納した料金等の保管が安全であると認められること。
(3) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(委託契約)
第5条 管理者は,前条の基準に該当する代行会社に収納事務を委託する場合においては,契約期間,委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。
(収納金の払込方法)
第6条 代行会社は,収納金を管理者が指定する期日までに出納取扱金融機関の管理者口座に払い込まなければならない。
2 代行会社は,前項の規定により収納金の払込みをするときは,その都度内容を示す収納データを管理者に提供しなければならない。
(手数料)
第7条 管理者は,代行会社に収納事務に係る手数料を支払うものとする。
(受託者の義務)
第8条 代行会社は,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)を遵守し,収納事務等の実施に際して知り得た情報を他に漏らし,他の目的に利用し,又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。
2 前項の規定は,コンビニ業者においても同様とする。
3 代行会社は,収納事務の実施に際し事故が発生したときは,直ちに管理者に報告し,その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日上下水管規程第1号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。