○笠岡市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は,聴覚障害を早期に発見し,早期治療と訓練を行い,言語によるコミュニケーション能力の確保と知的発達の促進を図るために,新生児に対する自動聴性脳幹反応検査(自動ABRに限る。)による聴覚検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業は,笠岡市が関係機関の協力を得て行うものとする。

(検査対象者)

第3条 検査の対象者は,原則として検査を委託した産科医療機関で出生し市内に住所を有する新生児で,保護者がこの検査を希望する者とする。

(検査機関)

第4条 市長は,初回検査(確認検査を含む。)を産科医療機関に委託して実施する。ただし,委託する産科医療機関は,県が一定の基準を満たしていると認めたものに限る。

(検査の実施)

第5条 初回検査は,原則として,出生後入院中に産科医療機関で実施する。

2 初回検査において「refer」の場合は,退院の前に確認検査を実施する。

3 産科医療機関は,確認検査が「refer」の場合は,耳鼻科を標榜する医療機関において精密検査を受けるよう指導する。

(療育指導の実施)

第6条 市長は,耳鼻科を標榜する医療機関に対して,精密検査において異常があると認められた児に,岡山かなりや学園を紹介し,必要な療育指導を行うようあらかじめ依頼するものとする。

2 市長は,保護者の同意を得て,県,児童相談所等関係機関の協力により必要なフォローアップを講じるものとする。

(検査結果の報告)

第7条 初回検査(確認検査を含む。)を行った産科医療機関は,速やかに保護者にその検査結果を説明し指示をするとともに,毎月市長へ検査結果を報告するものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 市長及び産科医療機関は,本事業の実施に当たっては,責任のある体制を確保するとともに,個人情報の保護については充分留意する。

2 市長及び産科医療機関は,検査に伴う保護者からの不安について誠意を持って対処するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 市長は,本事業の検査精度の維持向上を図り,検査から療育へ遅滞なく円滑に引き継ぐため,県が設置する関係者による協議会等と連携する。

(経費の負担)

第10条 初回検査(確認検査を含む。)に係る経費は,公費負担とする。ただし,検査に係る経費の一部を本人に負担させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

笠岡市新生児聴覚検査事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第65号

(平成21年4月1日施行)