○笠岡市聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱
平成21年2月5日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は,聴覚,言語機能,音声機能その他の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対し,手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣(以下「派遣」という。)を行い,日常生活における意思疎通を円滑に行い,聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は,笠岡市とする。ただし,事業の全部又は一部を当該事業に適切に運営できると市長が認める団体に委託できるものとする。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者で,笠岡市に在住又は勤務する者をいう。
(2) 手話通訳者 平成元年5月20日厚生省告示第108号で定める手話通訳技能認定試験に合格した者,岡山県手話通訳者認定試験又は手話通訳者統一試験に合格した者及び手話通訳者に準ずる技量を持つと市長が認めた者をいう。
(3) 要約筆記者 笠岡市が実施する要約筆記奉仕員養成講習を修了した者及びこれに準ずる技量を持つと市長が認めた者をいう。
(事業の内容)
第4条 市長は,次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 手話通訳者派遣事業
(2) 要約筆記者派遣事業
(3) 手話通訳者設置事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(派遣対象)
第5条 派遣を受けることができる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 聴覚障害者等
(2) 県,市町村,社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体
(3) その他市長が必要と認める者
(派遣要件)
第6条 派遣をする場合は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし,営業活動並びに政治団体及び宗教団体が行う活動並びに社会通念上不適切であると市長が認める場合は,派遣をしないものとする。
(1) 医療機関の受診,相談又は健康診断を受ける場合
(2) 官公庁,学校その他の公的機関に赴いて行う手続,相談又は事業に参加する場合
(3) 就職面接,労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合
(4) 聴覚障害者のために実施される会議又は研修会に参加する場合
(5) 冠婚葬祭,自治会活動等の家庭生活又は地域活動に参加する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか,障害者等の社会参加の観点から,市長が意思疎通の仲介を必要と認める場合
(派遣地域)
第7条 手話通訳者等を派遣する地域は,笠岡市内とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りではない。
(派遣申請)
第8条 利用者は,意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)により,原則として派遣を必要とする日の7日前までに市長に申請しなければならないものとする。ただし,緊急の場合は,この限りではない。
(活動の報告)
第10条 手話通訳者等は,活動終了後速やかに,意思疎通支援事業活動報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(費用負担)
第11条 派遣に係る利用者負担は,無料とする。ただし,派遣に要する交通費等の実費は,利用者が負担するものとする。
(手話通訳者等の責務)
第12条 手話通訳者等は,聴覚障害者等の人格を尊重するとともに,差別的な取扱いをしてはならない。
2 手話通訳者等は,その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく,他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(運営委員会の設置)
第13条 市長は,本事業の実施に当たり,聴覚障害者及び手話通訳者等関係者で構成する運営委員会を設置し,本事業の効果的な推進を図る。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月9日告示第124号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。