○笠岡市障害者「食」の自立支援事業実施要綱

平成21年2月5日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅者で,身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者(以下「障害者」という。)が,食関連サービスの利用調整を行い,配食サービスを受けることにより,自己による食生活の管理と改善をすることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は,笠岡市とする。ただし,事業の実施については,適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等又は「民間事業者による在宅配食サービスガイドラインについて」(平成8年5月13日老振第46号厚生省老人福祉局長通知)の内容を満たす民間事業者(以下「実施機関」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 サービスの利用対象者は,市内に住所を有する所得税非課税世帯に属する介護保険法(平成9年法律第123号)の施策の対象とならない障害者で,次の各号のいずれかに該当し,かつ,自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市長が認めた者とする。

(1) 一人暮らしの障害者

(2) 高齢者のみの世帯又はこれに準じる世帯に属する障害者

(サービスの内容)

第4条 このサービスは,定期的に利用者の生活状況を確認し,食関連サービスの利用調整をしながら,実施機関により調理された食事を届け,安否を確認するとともに,健康状態等に異常が見受けられる場合は関係機関に連絡を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市障害者「食」の自立支援サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査し,速やかに利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は,利用の決定をしたときは,笠岡市障害者「食」の自立支援サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,笠岡市障害者「食」の自立支援サービス利用者登録通知書(様式第3号)により実施機関へ通知するものとする。

3 市長は,実施機関の調理施設の能力及び申請者の身体状況,在宅条件等を考慮し,利用することが適当でないと認めたときは,笠岡市障害者「食」の自立支援サービス利用却下通知書(様式第4号)により,当該申請者へ通知するものとする。

(利用変更)

第7条 利用者は,決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは,笠岡市障害者「食」の自立支援サービス利用変更(中止)申請書(様式第5号。以下「変更(中止)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の変更(中止)申請書を受理したときは,速やかに内容を審査し,配食の変更又は中止を決定し,変更のときは笠岡市障害者「食」の自立支援サービス利用変更決定通知書(様式第6号)により,中止のときは笠岡市障害者「食」の自立支援サービス利用中止決定通知書(様式第7号)により当該申請者及び実施機関に通知するものとする。

3 市長は,利用者が利用の要件に合致しなくなったとき,又はサービスを継続することが適当でないと認められるときは,サービスの利用を中止することができる。

(サービスの実施日)

第8条 サービスの実施は,利用者の必要に応じ,1週間につき2食まで行うものとする。

(サービスの費用負担)

第9条 利用者は,サービスの実施に必要な食材料費の実費として1食当たり実施機関の定める利用料の額の2分の1(400円を上限とする。)を差し引いた額を実施機関に支払わなければならない。

(帳簿の整備)

第10条 実施主体及び実施機関は,この事業の運営に必要な帳簿を整備しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

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笠岡市障害者「食」の自立支援事業実施要綱

平成21年2月5日 告示第27号

(平成21年4月1日施行)