○笠岡市島しょ部介護サービス事業補助金交付要綱

平成21年2月5日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市の島しょ部の介護サービスの提供を行う通所介護事業者及び介護予防通所介護事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し,デイサービス施設家賃及びデイサービス施設の整備費用の補助金を交付することにより,島しょ部の介護サービスの充実を図ることを目的とし,その交付に関しては,笠岡市補助金交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は,サービス事業者等とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は,別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)と限度額を比して少ない額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするサービス事業者等は,笠岡市島しょ部通所介護サービス支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業所登記簿謄本の写し

(2) 市税の滞納がないことの証明書

(3) その他必要に応じて指示する書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定する。

(決定の通知)

第6条 市長は,補助金の交付を決定したときは,笠岡市島しょ部通所介護サービス支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(平成22年2月9日告示第26号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日告示第140号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第49号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第26号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第53号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第26号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助基準額

補助率

限度額

家賃

家賃実費

3分の2

月額 50,000円

工事

デイサービス施設の開設のための新築又は改修

工事実費

3分の2

3,000,000円

一事業所の補助金総額は,3,000,000円を限度とする。

デイサービス施設の増改築及び修繕

工事実費

3分の2

1,500,000円

画像画像

画像

笠岡市島しょ部介護サービス事業補助金交付要綱

平成21年2月5日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成21年2月5日 告示第23号
平成22年2月9日 告示第26号
平成22年9月1日 告示第140号
平成24年3月29日 告示第49号
平成27年3月25日 告示第26号
平成30年3月30日 告示第53号
令和3年3月17日 告示第26号