○笠岡市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成21年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき,公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は,市長の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

この条例は,公布の日から施行する。

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笠岡市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成21年3月12日 条例第2号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成21年3月12日 条例第2号