○笠岡市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成21年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき,公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は,市長の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成21年3月12日 条例第2号
(平成21年3月12日施行)