○租税特別措置法に基づく笠岡市優良住宅認定事務処理要綱

平成20年12月17日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ,第31条の2第2項第16号ニ,第62条の3第4項第16号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ,第31条の2第2項第16号ニ,第62条の3第4項第16号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は,住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。

ただし,法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定による認定の申請は,住宅の新築の着手後で,かつ,認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては,工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の位置図

(2) 一団の宅地の区域図

(3) 一団の宅地の面積求積図

(4) 住宅の敷地の面積求積図

(5) 住宅の敷地配置図

(6) 住宅の各階平面図

(7) 住宅の床面積計算書

(8) 住宅の敷地に係る土地の登記事項証明書

(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(第1項ただし書の場合にあっては同法第6条第4項の規定による確認済証又はその写しに限る。)

(10) 住宅建築費明細書

(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで,住宅の建築費の証明となるもの

(12) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条の規定による免許証の写し

(13) 設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項の規定による一級又は二級建築士免許証又はその写し

(14) 工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可証の写し

(15) 住宅が租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第14項及び第38条の5第12項の規定による請負の方法により新築した住宅である場合にあっては,住宅と住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものであることを証する書類

(16) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で,当該住宅が高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有さない場合にあっては,特定行政庁の当該住宅が高床式住宅に該当する旨を証する書類で,床面積の記載のあるもの

(17) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状

(18) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

3 前項第1号の位置図は,縮尺25,000分の1以上とし,方位及び一団の宅地の位置を表示した地形図でなければならない。

4 第2項第2号の区域図は,縮尺2,500分の1以上とし,方位,一団の宅地の区域の境界及びその区域を明らかに表示するのに必要な範囲において,県界,市町界,市の区域内の町又は字の境界,都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。なお,当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときには,当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

5 第2項第3号の面積求積図は,縮尺500分の1以上とし,方位,一団の宅地の全面積並びに道路,公園,広場等の公共用地及び公益的施設用地等を区分した面積を三斜求積法により小数点以下第2位まで算定し,表示したものでなければならない。

6 第2項第4号の面積求積図は,縮尺300分の1以上とし,方位,住宅の敷地の面積を三斜求積法により小数点以下第2位まで算定し,表示したものでなければならない。

7 第2項第5号の敷地配置図は,縮尺300分の1以上とし,方位,敷地の形状,敷地内における家屋及び附属家屋の位置,し尿浄化槽の位置又は公共下水道の汚水管連結位置並びに接続道路の位置,幅員及び名称を表示したものでなければならない。

8 第2項第6号の住宅の各階平面図は,縮尺100分の1以上とし,方位,間取り,各階の用途,壁の位置及び種類,台所の設備並びに床面積計算上必要な事項を表示したものでなければならない。

9 第2項第7号の住宅の床面積計算書は,各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別,専有部分と共有部分との別,住宅部分と非住宅部分との別,延べ面積,各階ごとの床面積,共有部分が家屋の床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を表示したものでなければならない。

10 第2項第3号から第7号までの図書には,これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

(認定申請の手続きの特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で,工事完了前に法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者で,住宅の新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は,優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の優良住宅認定申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) その他市長が必要と認める図書

(認定の基準)

第4条 市長は,認定の申請があった場合において,当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続きがこの要綱に違反していると認めるときは,認定を行わないものとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は,認定を行った場合は,認定済証を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この要綱の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

租税特別措置法に基づく笠岡市優良住宅認定事務処理要綱

平成20年12月17日 告示第167号

(平成21年4月1日施行)