○租税特別措置法に基づく笠岡市優良宅地認定事務処理要綱
平成20年12月17日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ,第31条の2第2項第15号ハ,第62条の3第4項第15号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地造成認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ,第31条の2第2項第15号ハ,第62条の3第4項第15号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「優良宅地造成認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成に着手する前に優良宅地造成認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 目録
(2) 設計説明書
(3) 設計図書
(4) 工事概要書
(5) 造成区域位置図
(6) 造成区域区域図
(7) 造成区域面積求積図
(8) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(9) 造成区域内の公図の写し
(10) 権利者一覧表
(11) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条の規定による免許証の写し
(12) 工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可証の写し
(13) 宅地造成に関する法令上の許可等の状況申告書
(14) 優良宅地造成認定を受けようとする者が,土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理組合の施行に関する事務を行う者であるときは,租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第1項第15号及び第21条の19第2項第15号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(15) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状
(16) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
4 第2項第5号の造成区域位置図は,縮尺25,000分の1以上とし,方位及び造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。なお,当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときには,当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
5 第2項第6号の造成区域区域図は,縮尺2,500分の1以上とし,方位,造成区域(造成区域を工区に分けたときは,造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲において,県界,市町界,市の区域内の町又は字の境界,都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。なお,当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときには,当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
6 第2項第7号の造成区域面積求積図は,縮尺500分の1以上とし,方位,造成区域の全面積並びに道路,公園,広場等の公共用地及び公益的施設用地等を区分した面積を三斜求積法により小数点以下第2位まで算定して表示し,これを作成した者が記名及び押印しなければならない。
(優良宅地認定申請の手続)
第3条 法第28条の4第3項第7号イ,第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 工事着手前の写真(別表第2によること。)
(2) 工事中の写真(別表第2によること。)
(3) 竣工写真(別表第2によること。)
(4) 確定測量図
(優良宅地認定の基準)
第4条 市長は,優良宅地造成認定及び優良宅地認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの要綱に違反していると認めるときは,認定を行わないものとする。
(優良宅地造成認定書の交付)
第5条 市長は,第2条第1項の申請に基づき優良宅地造成認定を行った場合は,優良宅地造成認定書を交付するものとする。
(着手届)
第6条 前条による認定を受けた者は,当該造成工事に着手しようとするときは,優良宅地の工事着手届を速やかに市長に提出しなければならない。
(造成計画の変更)
第7条 認定を受けた者は,当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には,新たに市長の認定を受けなければならない。ただし,次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は,この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
2 前項に規定する新たに認定を受けるための申請にあたっては,添付図書は次に掲げる要領で作成するものとする。
(1) 変更理由書は,変更することが必要となった理由を簡潔に記載すること。
(2) 宅地造成計画変更概要書に変更内容を記載すること。
(3) 設計説明書及び工事概要書は,変更前のものと変更後のものを併記すること。
(4) 設計図書は,変更前の図面に変更箇所を朱書きするものとするが,図面が複雑になって変更前と比較判断を行い難い場合は,変更図面を別冊として,変更前の図面を併せて添付すること。
(優良宅地造成認定証明申請の手続)
第8条 優良宅地造成認定を受けた者は,当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において,その造成が優良宅地造成認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは,優良宅地造成認定証明申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 工事中に行った試験等による資料(コンクリートの強度試験表,基礎杭の支持力表,舗装前の路盤の支持力表等をいう。)
(3) 前条第1項ただし書の変更を行った場合は,その概要を明らかにする図書
(優良宅地造成認定証明書等の交付)
第9条 市長は,前条の申請に係る宅地の造成が,優良宅地造成認定の内容に適合して行われたものと認める場合には,優良宅地造成認定証明書を交付するものとする。
2 市長は,第3条第1項の申請に基づき優良宅地認定を行った場合は,優良宅地認定証明書を交付するものとする。
(造成工事の廃止)
第10条 認定を受けた者は,当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは,遅滞なく届出書により,その旨を市長に届け出なければならない。
(認定に基づく地位の承継)
第11条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成工事を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第15号ハ,第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定にあっては,それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は,第8条の優良宅地造成認定証明書の交付の申請をするまでの間に限り,その承継について届出書により市長に届け出てその地位を承継することができる。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,優良宅地の認定(法第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ,第63条第3項第5号イ並びに第7号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は,同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後,優良宅地造成認定申請書又は優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の申請に係る宅地の造成が,認定基準に適合すると認める場合は,優良宅地造成認定証明書又は優良宅地認定証明書を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても,既に造成を完了し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前2項の手続きに準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第13条 この要綱の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
図面等の種類 | 明示すべき事項等 | 縮尺 | 摘要 | |
①現況図 | 1 方位,縮尺 2 造成区域の境界 3 地形(等高線は2メートルの標高差を示すもの) 4 造成区域内及び造成区域周辺の公共施設 | 1,000分の1以上 | 相当範囲の外周区域を包括した図とすること | |
②土地利用計画図 | 1 方位,縮尺 2 造成区域の境界(朱書き) 3 工区界 4 公共施設及び公益的施設の位置及び形状 5 予定建築物の敷地の形状 6 敷地に係る予定建築物の用途 7 凡例 | 1,000分の1以上 | 予定建築物の用途は,住宅,○○工場と具体的に各敷地毎に記入すること | |
③造成計画平面図 | 1 方位,縮尺 2 造成区域の境界(朱書き) 3 切土又は盛土をする土地の部分の色分け 4 がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいう)又は擁壁の位置,形状及び記号 5 道路の位置,形状,幅員,勾配及び記号 6 道路の中心線とその測点及び計画高 7 敷地の形状及び計画高 8 街区の長辺及び短辺の長さ 9 公園緑地その他公共用の空地及び公益的施設の位置,形状,規模及び名称 10 工区界 11 地形(等高線) 12 縦横断線の位置と記号 13 宅地の計画高 14 ベンチマークの位置と高さ 15 消防水利施設の名称,位置,形状及び規模 16 凡例 | 500分の1以上 | ・現況線は細線で記入のこと(等高線は2メートルの標高差を示すこと) ・切土部は黄色,盛土部は緑色で色別のこと ・道路,擁壁,のり,公園等を色別のこと | |
④造成計画縦横断面図 | 1 縮尺,測点(測点間隔30メートル以内) 2 区域境界位置 3 基準線(D.L) 4 現地盤面と計画地盤面 5 計画地盤高 6 がけ,擁壁,道路の位置,形状,規模及び記号 7 その他工作物の位置,形状,規模及び記号 8 土羽の位置,形状及び規模 9 現地盤面の段切りの位置及び形状 | 300分の1以上 | ・現況線は細く,計画線を太く表示すること ・区域外の地形も含んだ断面を作成すること | |
⑤排水施設計画平面図 | 1 方位,縮尺 2 造成区域の境界(朱書き) 3 排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,延長,勾配及び記号 4 流水方向 5 吐口の位置 6 放流先河川,水路の名称 7 流量計算書との照合符号 8 道路,公園,その他の公共施設,公益的施設及び予定建築物の敷地等の計画高 9 汚水処理場の位置,形状 10 凡例 | 500分の1以上 | 放流先図示に必要な範囲の外周を包括すること | |
⑥給水施設計画平面図 | 1 方位,縮尺 2 造成区域の境界(朱書き) 3 給水施設の位置,種類,形状,材料及び内のり寸法 4 取水方法及び位置 5 消火栓の位置,種類及び規模 6 ポンプ施設,貯水施設,浄水施設の位置,形状及び規模 | 500分の1以上 | 排水計画平面図にまとめて図示してもよい | |
⑦排水施設縦断図 | 1 測点(測点間隔20メートル以内) 2 排水渠勾配及び管径 3 管底高 4 人孔種類,位置及び記号 5 人孔間距離 6 基準線(D.L) 7 排水施設記号 | 縦 300分の1以上 横 500分の1以上 | 1ヘクタール未満の宅地造成の場合は,省略してもよいが,道路勾配が急な場合は縦断図を作成すること | |
⑧道路縦横断面図 | 〔縦断図〕 | 1 測点(測点間隔20メートル以内) 2 勾配(%) 3 現地盤高 4 計画地盤高 5 単距離及び追加距離 6 切盛高 7 曲線 8 基準線(D.L) | 縦断図 縦 300分の1以上 横 500分の1以上 横断図 200分の1以上 | 1ヘクタール未満の宅地造成の場合は,省略してもよいが,道路勾配が急な場合は縦断図を作成すること |
〔横断図〕 | 1 路面,路盤の詳細 2 人孔の形状(破線で記入のこと) 3 雨水桝及び取付管の形状 4 道路側溝の位置,形状及び寸法 5 埋設管の位置 6 道路横断勾配 7 幅員 | |||
⑨がけの断面図 | 1 がけの記号(造成平面図と照合できるもの) 2 がけの高さ及び勾配 3 土質(土質の種類が2以上であるときは,それぞれの土質及びその地層) 4 がけ面の保護の方法 5 区域境界位置 6 現地盤面 | 50分の1以上 | 現況線は細く,計画線は太く表示すること | |
⑩擁壁の断面図 | 1 擁壁の記号(造成平面図と照合できるもの) 2 擁壁の寸法及び勾配 3 擁壁の材料の種類及び寸法 4 裏込コンクリートの品質及び寸法 5 透水層の位置及び寸法 6 水抜穴の位置,材料及び内径寸法 7 基礎構造の種類及び寸法 8 基礎地盤の土質 9 基礎杭の位置,材料及び寸法 10 擁壁を設置する前後の地盤面 11 施行目地及び伸縮目地の位置構造及び寸法 | 50分の1以上 | 鉄筋コンクリート擁壁の場合は,配筋図を要する | |
⑪排水施設構造図 | 1 排水施設の記号(排水平面図と照合できるもの) 2 開渠,暗渠,会所,落差工及び吐口等 3 放流先河川,水路の名称,断面及び水位(低水位,高水位),吐口の高さ | 50分の1以上 | 鉄筋コンクリート造の場合は,配筋図を要する | |
⑫道路構造図 | 1 道路の記号(造成平面図と照合できるもの) 2 道路の幅員構成 3 横断勾配(%) 4 路面,路盤の材料,品質,形状及び寸法 5 側溝及び埋設管の位置,形状及び寸法 | 50分の1以上 |
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⑬工作物の構造図 橋梁,ボックス,貯水施設,ガードレール消防水利施設終末処理施設等 | 1 施設の名称及び記号(造成平面図と照合できるもの) 2 施設の寸法,材料の詳細 | 50分の1以上 | 鉄筋コンクリート造の場合は,配筋図を要する | |
⑭擁壁の構造計算書 | 「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」により計算すること |
| 高さ1メートル以上の鉄筋コンクリート擁壁,重力式コンクリート擁壁等を設置するとき作成すること | |
⑮排水の流量計算書及び流量計算表 | 「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」により計算すること |
| 既存の水路等の通水能力の算出根拠を示す計算書の作成を要する場合がある | |
⑯その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める図書について,その指示に従い提出してください |
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別表第2(第3条関係)
工程 | 撮影内容 |
① 工事着手前 | 工事着手前の全体の写真 |
② 擁壁及び主要工作物等の基礎の床堀又は型枠の組立が完了したとき | 床堀及び型枠の寸法,形状及び位置 |
③ 鉄筋コンクリート造の擁壁その他工作物の配筋が完了したとき | 配筋の寸法及び位置 |
④ 擁壁の高さが計画の2分の1に達したとき | 壁体の厚さ又は組積材,裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は透水層の厚さ |
⑤ 排水施設の内地下に埋設する集水管,暗渠等の配置を完了し,砂の埋め戻し直前となったとき | 集水管,暗渠等の形状及び寸法 |
⑥ その他工事完了後外部から確認できなくなる箇所が施工段階にあるとき |
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⑦ 竣工時 | 工事完了時の全景 |
備考
1 構造物の写真撮影は,ロッド,ポール等の測量器具をあて構造物等の位置,寸法等を明確に読み取ることができるようにすること。
2 各写真は台紙に貼り,照合記号及び説明事項等を記入すること。