○笠岡市児童緊急ショートステイ養育協力施設事業実施要綱
平成20年11月19日
告示第155号
(目的)
第1条 この要綱は,児童を養育している保護者が疾病その他社会的な理由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に,当該児童を市長の指定する養育協力施設において一時的に養育する児童緊急ショートステイ養育協力施設事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定め,もって児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,笠岡市とし,事業の運営は,一時的に養育を必要とする児童に対し適切な処遇が確保されると市長が認める児童緊急ショートステイ養育協力施設(以下「養育協力施設」という。)において行うものとする。
(養育協力施設)
第3条 養育協力施設は,一時的に養育を必要とする児童に対し,適切な処遇が確保されると市長が認める施設とする。
(1) 緊急やむを得ないと認められるときに対応できる体制をとっていること。
(2) 児童の福祉向上に理解と熱意を有し,かつ,市長が適任と認めた団体であること。
(3) 施設は,児童の家族構成員に応じて適切な広さを有すること。
2 市長は,養育協力施設として受託する者から申出があった場合に,前項各号の要件について審査した上で認定する。
(対象者)
第4条 対象者は,保護者が次に掲げる事由により,児童の養育が一時的に困難となった市内に住所を有する家庭の小学生及び中学生であり,かつ,他に養育する者がいないものとする。ただし,対象者は,健康で,養育協力施設において養育上支障がない場合に限るものとする。
(1) 保護者が疾病等により入院,加療及び療養を要すとき。
(2) 保護者が事故,災害又は失踪により養育できないとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(サービスの内容)
第5条 養育協力施設が行うサービスの内容は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) その他市長が特に必要であると認めたこと。
(定員及び期間)
第6条 養育協力施設の利用の定員は,原則として,1家庭2人以内とし,期間は,原則として,7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,これを超えることができる。
(利用の申請)
第7条 利用を希望する保護者は,事前に市長に,笠岡市児童緊急ショートステイ養育協力施設事業利用(延長)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ないと認められるときは,保護者は,後日,速やかに,所定の手続を行うものとする。
2 市長は,養育協力施設の利用申請があった場合は,速やかに,人数及び利用予定期間について児童相談所に報告を行うものとする。
(利用承認の取消し)
第9条 市長は,利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 申請時の内容に重大な虚偽が発見されたとき。
(2) 児童又はその保護者が利用目的に反する行為をしたとき。
(3) 児童又はその保護者が養育協力施設の指示に従わないとき。
(4) 災害その他の事由により養育協力施設が利用できなくなったとき。
(5) その他市長が取り消すことが適当と判断したとき。
(費用負担)
第10条 保護者は,養育協力施設を利用するに当たり,食事代及び別表に定める利用料を負担しなければならない。ただし,利用料については,生活保護世帯(ひとり親家庭で,当該年度(4月から6月までの間においては,前年度)の市民税非課税世帯に該当する場合を含む。)は全額を,当該年度分(4月から6月までの間においては,前年度)の市民税非課税世帯(ひとり親家庭で市民税非課税世帯に該当する場合を除く。)は半額を免除するものとする。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第2条第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号を準用して市民税の課税額を算定する。
2 養育協力施設は,前項の規定により,保護者が負担すべき利用料の全額又は半額を免除された場合は,その免除された額を養育協力施設の利用終了後,速やかに,市長に請求するものとする。
3 市長は,養育協力施設から請求があったときは,養育協力施設に対し負担すべき額を支払うものとする。
4 市長は,災害その他特別の理由により養育に要する費用を負担することができないと認められるときは,保護者が負担すべき額の全部又は一部を減免することができる。
(損害の賠償)
第11条 利用者は,養育協力施設の建物及びその附属設備等を滅失又は毀損したときは,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(報告)
第12条 市長は,療育協力施設に対し,この事業における施設の利用状況等について報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)抄
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日告示第101号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 午後5時から翌日午前9時までの利用(1人目) | 午後5時から翌日午前9時までの利用(2人目以降) | 午前9時から午後5時までの利用 |
利用料金 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |