○笠岡市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成20年12月26日

規則第39号

(適用区域及び建築物の用途制限)

第2条 条例第5条別表に掲げるインターチェンジの乗り入れ口から半径1キロメートルの円で囲まれる区域は,別図のとおりとし,特定沿道地区に建築可能な建築物と同じものとする。

(認定の申請等)

第3条 条例第6条第1項(条例第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けようとする者は,建築物認定申請書(様式第1号)又は工作物認定申請書(様式第2号)(以下「認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。認定を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 求積図

(5) 2面以上の立面図

(6) 断面図

(7) 現況写真

(8) その他市長が必要と認める図書

2 市長は,前項の規定により提出された認定申請書について,認定又は認定しない旨を,認定(不認定)通知書(様式第3号様式第4号)により当該申請者に対し通知する。

(認定の取消し)

第4条 市長は,偽りその他不正の行為により認定を受けた者に対して,その認定を取り消すことができる。

(許可建築物)

第5条 条例第10条(条例第13条において準用する場合を含む。)の規定により市長が許可する建築物(以下「許可建築物」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 技術先端型業種(医薬品製造業,通信機械器具・同関連機械器具製造業,電子計算機・同附属装置製造業,電子応用装置製造業,電気計測器製造業,電子部品・デバイス・電子回路製造業,医療用機械器具・医療用品製造業,光学機械器具・レンズ製造業等)の工場又は研究所(研究棟,管理棟,医療棟等の施設)

(2) 地域産業の振興に資するものであって,その立地が周辺における土地利用と調和がとれ,環境の保全上支障がないと認められる建築物

(3) 前2号に規定するほか,その他市長が地域の良好な環境を害するおそれがない又は公益上やむを得ないとして認める建築物

2 許可建築物の立地については,当該業務上やむを得ないと認められる場合で,かつ,次の各号に定めるように地形,環境等の自然条件,雇用,交通,土地利用,産業等の,社会経済条件を総合的に勘案して,やむを得ないと認めた土地であること。

(1) 開発区域周辺の労働力を必要とする場合

(2) 清浄な空気・水,景観,自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合

(3) 港湾等に隣近接することが必要な場合

(4) 前3号に規定するほか,その他市長が地域の良好な環境を害するおそれがない又は公益上やむを得ないとして必要とする場合

3 条例第10条(条例第13条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者(以下「特例許可申請者」という。)で,第1項第2号に規定する建築物を建築しようとする者は,周辺住民等の調整を図るために,建築物の計画について,建築物の敷地の外周およそ50メートル内の関係者及び利害関係を有するものを対象として説明会を開催するとともに,地元自治組織の同意を得るものとする。

(特例許可の申請等)

第6条 特例許可申請者は,建築物許可申請書(様式第5号)又は工作物許可申請書(様式第6号)(以下「許可申請書」という。)2通に,次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 求積図

(5) 2面以上の立面図

(6) 断面図

(7) 現況写真

(8) その他市長が必要と認める図書

2 市長は,前項の規定により提出された許可申請書について,許可又は許可しない旨を,許可(不許可)通知書(様式第7号様式第8号)により当該特例許可申請者に対し通知する。

(特例許可の取消し)

第7条 市長は,偽りその他不正の行為により特例許可を受けた者又は条例第11条に規定する条件に違反した者に対して,その特例許可を取り消すことができる。

(申請者の変更の届出)

第8条 第3条第2項及び第6条第2項の規定により認定及び特例許可の通知書を受けた申請者は,当該建築物又は工作物の工事完了前に申請者を変更しようとするときは,申請者変更届(様式第9号)に当該認定及び特例許可に係る認定通知書及び特例許可通知書を添えて,市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,都市計画法第20条第1項の規定による特定用途制限地域の決定についての告示があった日(平成21年4月1日)から施行する。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別図

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笠岡市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成20年12月26日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)