○笠岡市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則
平成20年12月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(平成20年笠岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用区域及び建築物の用途制限)
第2条 条例第5条別表に掲げるインターチェンジの乗り入れ口から半径1キロメートルの円で囲まれる区域は,別図のとおりとし,特定沿道地区に建築可能な建築物と同じものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 求積図
(5) 2面以上の立面図
(6) 断面図
(7) 現況写真
(8) その他市長が必要と認める図書
(認定の取消し)
第4条 市長は,偽りその他不正の行為により認定を受けた者に対して,その認定を取り消すことができる。
(1) 技術先端型業種(医薬品製造業,通信機械器具・同関連機械器具製造業,電子計算機・同附属装置製造業,電子応用装置製造業,電気計測器製造業,電子部品・デバイス・電子回路製造業,医療用機械器具・医療用品製造業,光学機械器具・レンズ製造業等)の工場又は研究所(研究棟,管理棟,医療棟等の施設)
(2) 地域産業の振興に資するものであって,その立地が周辺における土地利用と調和がとれ,環境の保全上支障がないと認められる建築物
(3) 前2号に規定するほか,その他市長が地域の良好な環境を害するおそれがない又は公益上やむを得ないとして認める建築物
2 許可建築物の立地については,当該業務上やむを得ないと認められる場合で,かつ,次の各号に定めるように地形,環境等の自然条件,雇用,交通,土地利用,産業等の,社会経済条件を総合的に勘案して,やむを得ないと認めた土地であること。
(1) 開発区域周辺の労働力を必要とする場合
(2) 清浄な空気・水,景観,自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合
(3) 港湾等に隣近接することが必要な場合
(4) 前3号に規定するほか,その他市長が地域の良好な環境を害するおそれがない又は公益上やむを得ないとして必要とする場合
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 求積図
(5) 2面以上の立面図
(6) 断面図
(7) 現況写真
(8) その他市長が必要と認める図書
(特例許可の取消し)
第7条 市長は,偽りその他不正の行為により特例許可を受けた者又は条例第11条に規定する条件に違反した者に対して,その特例許可を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,都市計画法第20条第1項の規定による特定用途制限地域の決定についての告示があった日(平成21年4月1日)から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別図