○笠岡市開発登録簿閲覧規則
平成20年12月17日
規則第35号
(閲覧所の設置)
第1条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第38条第1項の規定に基づき,笠岡市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は,開発許可担当課内に設置する。
(閲覧等の時間)
第2条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は,市の執務時間内とする。
2 市長は,必要があると認めるときは,前項に規定する閲覧時間を変更し,又は休所することができる。この場合において,市長は,あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第3条 登録簿を閲覧しようとする者は,閲覧所備付けの閲覧者名簿に住所,氏名及び閲覧理由を記載しなければならない。
(閲覧所以外の場所での閲覧の禁止)
第4条 登録簿は,閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
(閲覧の停止又は拒否)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,登録簿の閲覧を停止し,又は拒否することができる。
(1) 登録簿を汚損し,若しくは破損し,又はそのおそれがある者
(2) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがある者
(3) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者
(登録簿の写しの交付手続)
第6条 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は,所定の開発登録簿謄本交付申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。