○都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づく開発行為の規模を定める条例

平成20年12月17日

条例第30号

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項ただし書の規定に基づく条例で定める開発行為の規模は都市計画区域内に限り,1,000平方メートルとする。

この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用される同法第20条第1項の規定に基づく笠岡都市計画区域区分の変更の岡山県告示のあった日(平成21年4月1日)から施行する。

都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づく開発行為の規模を定める条例

平成20年12月17日 条例第30号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年12月17日 条例第30号