○笠岡市バイオマス利活用推進協議会設置要綱

平成20年8月14日

告示第107号

(設置)

第1条 笠岡市バイオマスタウン構想に基づき,笠岡市が有するバイオマス資源の利活用を図り,地域循環型社会の構築及び地域農業の活性化に資するため,笠岡市バイオマス利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) バイオマスの利活用の推進に関すること。

(2) バイオマスの利活用推進計画の進行管理に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) バイオマス資源を生産又は利用する団体が推薦する者

(2) 農畜産業に従事する団体が推薦する者

(3) 農畜産物の流通に関与する団体が推薦する者

(4) 識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他協議会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,それぞれ委員の互選により決定する。

3 会長は,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は,会長をもって充てる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うものとする。

6 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,資料を提出させ,又は会議へ出席させ,助言等を求めることができる。

(代理人による表決)

第7条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は,代理人をもって議決権を行使することができる。

(部会)

第8条 会長は,第2条各号に掲げる事項について専門的な検討を行うため,協議会に必要な部会を置くことができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 協議会において協議が調った事項について,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第10条 委員は,個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は,笠岡市産業部において行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市バイオマス利活用推進協議会設置要綱

平成20年8月14日 告示第107号

(平成29年4月1日施行)