○笠岡市公共測量作業規程

平成20年8月14日

訓令第11号

笠岡市公共測量作業規程(平成15年笠岡市訓令第23号)の全部を改正する。

笠岡市が行う公共測量の作業方法等については,作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。この場合において,準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と,「第34条」とあるのは「第33条第1項」と,同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え,「規程は,」の次に「笠岡市が行う」を加え,第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と,第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と,第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「規程」と,第7条中「準則」とあるのは「規程」と,第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と,第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と,同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と,附則中「準則」とあるのは「規程」と,附則中「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と,それぞれ読み替えるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市公共測量作業規程

平成20年8月14日 訓令第11号

(平成20年8月14日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成20年8月14日 訓令第11号