○ふるさと笠岡思民寄附条例施行規則
平成20年10月3日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,ふるさと笠岡思民寄附条例(平成20年笠岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 寄附金の受入れは,随時行うものとする。
2 市長は,寄附の申込み又は受納した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は,受入れを拒否し,又は受納した寄附金を返還することができる。
3 市長は,前項の規定による取扱いをした場合は,その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の申込み)
第3条 寄附金の申込みは,ふるさと笠岡思民寄附申込書(別記様式)により行い,寄附金の払込みは納付書により行うものとする。ただし,市長が特別な事情があると認めるときは,他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。
(寄附金の管理等)
第4条 市長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附金台帳を整備するものとする。
2 市長は,条例第5条のふるさと笠岡思民基金の一部又は全部を処分しようとするときは,処分の経過を記録しておかなければならない。
(活用状況の公表)
第5条 市長は,条例第6条の規定に基づく寄附金の活用状況の公表をしようとするときは市広報紙及び市ホームページ等により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日規則第23号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。