○笠岡市情報通信基盤整備事業補助金交付要綱
平成20年5月22日
告示第71号
(趣旨)
第1条 笠岡市における地域間の情報格差を是正するため,ブロード・バンドサービスの提供に係る施設の整備に向けて,情報通信基盤整備事業を実施する者に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 第三セクター法人 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立されたものを除く。
(2) 情報通信基盤整備事業 地域の情報格差の是正を図るための施設及び設備の設置の事業であって,第三セクター法人が行うものをいう。
(3) 補助事業者 この要綱の定めるところにより,情報通信基盤整備事業を実施する第三セクター法人をいう。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は,別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は,別表に掲げる補助率に従い,予算の範囲内の額とする。
2 算出された額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額とする。
(報告書の提出)
第5条 補助事業者は,補助金の交付対象となる事業を完了しないうちに市の会計年度が終了したときは,規則第14条の実績報告書に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金に係る消費税等の取扱)
第7条 補助事業者は,補助金の交付申請に当たっては,当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額のうち控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りではない。
2 市長は,交付の決定を行うに当たっては,前項の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては,これを審査し,適当と認めたときは,当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は,第1項ただし書の規定による申請がなされたものについては,補助金に係る消費税仕入控除税額について,補助金の額の確定において減額を行うこととし,この旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 補助事業者は,規則第14条の報告を行うに当たって,補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には,当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
5 補助事業者は,補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には,速やかに,報告書を市長に提出しなければならない。
6 市長は,前項の報告書の提出があった場合には,当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産管理)
第8条 補助事業者は,この事業によって取得し,又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち,取得価格が単価50万円以上のものについて,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし,市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。
2 市長は,補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には,その収入の全部又は一部を笠岡市に納付させることができる。
3 補助事業者は,取得財産等について事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 |
情報通信基盤整備事業 | 送受信装置に要する経費 伝送施設に要する経費 回線集線装置に要する経費 付帯工事費 | 2分の1以内 |