○笠岡市立学校児童生徒の区域外就学に関する取扱要綱
平成20年2月29日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき,笠岡市以外の市町村及び岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合立小北中学校の学区に住所を有する児童生徒の笠岡市立小学校及び中学校への就学(以下「区域外就学」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(基準等)
第2条 保護者から区域外就学の申立てがなされた場合の区域外就学を承諾することができる基準及び期間は,別表に掲げるとおりとする。
2 保護者は,区域外就学に際し,児童生徒の通学について一切の責任を持つものとする。
3 保護者は,承諾期間終了後は遅滞なく,その住所地の市町村が設置する学校へ就学させるものとする。
(申立て)
第3条 区域外就学の申立てをしようとする保護者は,区域外就学申立書に必要な書類を添えて,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項に規定する承諾をするときは,あらかじめ当該児童生徒の住所地の市町村の教育委員会に協議するものとする。
(承諾の取消し)
第5条 教育委員会は,第3条の規定による保護者の申立てが事実に相違したと認められたとき又は申立ての理由が変更若しくは消滅したと認められるときは,区域外就学の承諾を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 許可要件 | 対象 | 許可期間 |
転居 | 学期・学年途中に転居するとき。 | 全学年 | 学年末まで |
住宅の新築等で転居予定があるとき。 | 全学年 | 学年末まで | |
住宅資金借入手続きのため,住所地を異動する必要があるとき。 | 全学年 | 学年末まで | |
地理的事情 | 通学経路周辺の地理,通学距離・時間,あるいは,交通機関の便などからみて通学が著しく危険又は困難と認められるとき。 | 全学年 | 学年末まで |
身体的事情 | 心身の故障や疾患のため,指定学校への通学が困難なとき。 | 全学年 | 学年末まで |
家庭的事情 | 両親共働き・父子又は母子家庭のため,下校後預かり先(祖父母に限る。)のある学区の学校を希望するとき。 | 全学年 | 学年末まで |
住所地とは別に,そこが子どもの生活の本拠と認められるとき。 | 全学年 | 学年末まで | |
一時的に住所地とは別の所に居住するとき。 | 全学年 | 事情が解消される日まで | |
教育的事情 | いじめ,不登校,その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 | 全学年 | 学年末まで |