○笠岡市教育審議会規則

平成20年3月13日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)第4条の規定により,笠岡市教育審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,幼稚園教育,義務教育及び生涯学習の諸問題に対応するための方策及び施策について審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市長の意見を聴いて委嘱する。

(1) 市内の関係諸機関及び諸団体の代表

(2) 識見を有する者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,笠岡市教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,教育委員会が招集する。

(笠岡市学校週5日制推進委員会規則及び笠岡市立小中学校学区審議会規則の廃止)

3 笠岡市学校週5日制推進委員会規則(平成12年笠岡市教委規則第6号)及び笠岡市立小中学校学区審議会規則(平成12年笠岡市教委規則第7号)は,廃止する。

笠岡市教育審議会規則

平成20年3月13日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)