○笠岡市福祉バス運行要綱

平成20年2月8日

告示第15号

笠岡市福祉バス運行要綱(平成2年笠岡市告示第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市の障害者(児),高齢者等の自主的な社会参加の促進及び社会福祉活動の円滑な推進を一層図るため,笠岡市福祉バス(以下「バス」という。)を運行することについて,必要な事項を定めるものとする。

(運行委託)

第2条 バスの運行は,道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受け,かつ,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)第19条に規定する指名競争入札の参加者の資格を有する事業者(以下「バス会社」という。)に委託して行うものとする。

(運行区域)

第3条 バスの運行区域は,岡山県内とする。ただし,県外に運行の必要がある場合には,原則として片道100キロメートル以内の区域とする。

(運行時間等)

第4条 バスの運行台数は,原則として1日1台とする。

2 運行日は,次の各号に掲げる日以外の日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 運行時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 宿泊を伴う運行は,認めない。

5 市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(利用対象)

第5条 バスの利用対象は,次の各号に定める団体とする。

(1) 障害者(児)団体及び福祉ボランティア団体

(2) その他社会福祉諸団体

2 次の各号に該当する場合は,前項に規定する団体であっても利用することができない。

(1) 親睦旅行を行うとき。

(2) 乗車人員がおおむね乗車定員の半数以下のとき。

(3) その他バスの利用が適当でないとき。

(費用負担)

第6条 市長は,前条第1項第1号に規定する団体がバスを利用するときは,その費用を全額負担するものとし,同項第2号に規定する団体がバスを利用するときは,その費用の2分の1を負担するものとする。ただし,駐車料金,有料道路料金等は,利用者の負担とする。

(運行申請)

第7条 バスの運行許可を受けようとする者は,運行日の2週間前までに運行申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の運行申請書は,運行日の2箇月前から受け付けるものとする。

(運行許可)

第8条 市長は,前条の申請があったときは,速やかに審査し,適当と認めるときは,運行日の前日までに運行許可書を申請人に交付するとともに運行指示書によりバス会社に指示するものとする。

2 市長は,前項に規定する審査において,必要があると認めるときは条件を付し,又は前条の申請の内容を変更してバスの運行を許可することができる。

(運行許可の変更及び取消)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは運行許可の変更又は取消しをすることができるものとする。

(1) 利用者が許可の条件に反し,バスを利用するとき。

(2) 運行当日の道路状況,気象条件等により,バスの運行上に支障があると認められるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日告示第70号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第55号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市福祉バス運行要綱

平成20年2月8日 告示第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年2月8日 告示第15号
平成23年5月26日 告示第70号
平成30年3月30日 告示第55号