○笠岡市公金運用会議設置要綱

平成20年2月8日

訓令第2号

(設置)

第1条 本市の公金を適正かつ円滑に運用するため,笠岡市公金運用会議(以下「運用会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運用会議は,次の各号に掲げる事項を検討する。

(1) 公金運用の基本的方針に関すること。

(2) 引合い対象金融機関の選考に関すること。

(3) 金融機関の経営状況等の把握に関すること。

(4) その他公金運用について必要と認めること。

(構成)

第3条 運用会議の構成員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部財政課長

(2) 会計課長

(3) 教育委員会教育総務課長

(4) 上下水道部水道課長

(5) 岡山県西南水道企業団庶務課長

(6) 市民病院事務局事務課長

(会議)

第4条 運用会議は,会計課長が必要に応じて招集し,会議の議長となる。

2 議長は,必要に応じて運用会議に関係職員の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 運用会議の庶務は,会計課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

笠岡市公金運用会議設置要綱

平成20年2月8日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成20年2月8日 訓令第2号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第10号