○笠岡市内部公益通報に関する要綱

平成20年2月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い,職員等が知り得た犯罪行為又は法令違反行為(以下「違法行為等」という。)に関して行われる組織内部での公益通報について必要な事項を定めることにより,通報者の保護を図るとともに,違法な状態の発生を防止し,又は違法な状態となっていることについての是正を図り,市民の利益の損失を最小限に抑え,もって公務に対する市民の信頼を確保し,公正かつ公平な市政の運営に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員,同法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する非常勤職員,派遣職員,請負契約等により本市に対し労務を提供する業者,指定管理者並びにそれらの従業員をいう。

(2) 法令 法律,法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例をいう。

(3) 公益通報 職員等が知り得た本市の行政運営上の違法行為等に関して行われる不正防止のための本市内部における通報をいう。

(4) 公益通報事実 次条第1項に掲げる事実をいう。

(通報)

第3条 職員等は,本市の行政運営に関し,公益通報事実があると思料するときは,人事課長に対し,次の各号に掲げる事実の通報を行うことができる。この場合において,通報は,文書,電子メール,ファックス,電話又は面談により行うものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する事実

(2) 法令違反の事実(前号に掲げる事実を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,勤務条件に関する事案については,公益通報をすることができない。

3 通報は,実名によるものとし,通報を行う職員等(以下「通報者」という。)の氏名及び所属の部課名を明らかにするとともに,公益通報事実があった日時,場所,証拠の状況等を分かりやすく伝えなければならない。ただし,公益通報事実が客観的に証明できる資料がある場合には,匿名により行うことができる。

(通報者の責務)

第4条 通報者は,通報に当たっては,誠実に行わなければならない。この場合において,誹謗中傷,私利私欲等の不正な意図又は私憤,敵意等の個人的な感情による通報を行ってはならない。

(通報の取扱い)

第5条 人事課長は,通報があったときは,速やかに通報内容を整理し,次条の公益通報審査委員会の開催に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の通報内容が公益通報事実に当たらないとき又は明らかに誹謗中傷,私利私欲等の不正な意図又は私憤,敵意等の個人的な感情による通報と認めるときは,人事課長は,通報者に対しその理由を説明し,当該通報を拒否することができる。

(公益通報審査委員会の設置等)

第6条 市長は,職員からの通報を処理するため,公益通報審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,副市長,教育長,総務部長及び顧問弁護士をもって組織し,委員長及び副委員長を各1人置く。

3 委員長は,副市長とし,副委員長は委員長が指名する。

4 委員会は,委員長が招集し,主宰する。

5 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

6 委員に係る公益通報については,当該委員は,会議に参加することができない。

7 委員会の庶務は,人事課において行う。

(委員会の調査)

第7条 委員会は,通報があった場合において,その調査の必要があると認めるときは,直ちに調査を開始しなければならない。

2 委員会は,必要があると認めるときは,委員会が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査させることができる。

3 委員会又は調査員は,第1項の規定による調査を行うときは,他の職員に通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ,必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

4 委員会又は調査員は,必要と認めるときは,公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員を監督する責務を負う者並びに公益通報に係る当該職員に説明を求め,及びその管理する関係書類等の提出を求め,又は事情を聴くことができる。

5 委員会又は調査員の調査を受けた者は,調査に協力しなければならない。

6 前項の規定により調査に協力した者は,調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。

(調査結果の報告等)

第8条 前条の規定による調査の結果,当該通報に係る事務事業に関し,公益通報事実があると認めたときは,委員会はその内容を書面により,事実を証明する資料とともに市長に報告しなければならない。

2 前項の報告に当たっては,通報者の氏名は報告しないものとする。ただし,特に必要があると認める場合においてあらかじめ本人の同意を得たとき又は本人から特に依頼があったときは,報告することができる。

3 前条の規定による調査の結果,当該通報に係る事務事業に関し,公益通報事実があると認められなかったとき又は調査を尽くしても公益通報事実が判明しないときは,委員会は,その旨を書面により市長に報告しなければならない。

4 委員会は,前条の規定による調査及び次条の規定による措置の結果を書面により通報者に通知しなければならない。ただし,匿名による通報及び通報者が特に通知を希望しない場合は,この限りでない。

(報告後の措置等)

第9条 市長は,前条第1項の規定により調査結果の報告を受けたときは,必要に応じて告訴又は告発をするほか,関係者の懲戒処分,その他再発防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前項の報告が市長以外の市の機関に属するものであるときは,市長は,当該機関に対し,当該報告の内容を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた市長以外の市の機関が行う措置については,第1項の例による。

(関係者の名誉の確保)

第10条 市長等は,前条第1項の規定による措置を行った後に,調査結果通報に係る事実のないことが判明した場合において,関係者の名誉が害されたと認められるときは,事実関係の公表等関係者の名誉を回復するため,適切な措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 市長等は,正当な通報を行った通報者に対して,いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

2 正当な通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けた通報者は,その旨を委員会に申し出ることができる。

3 委員会は,正当な通報を理由として不利益な取扱いが行われたと認めたときは,その旨を市長等に報告し,市長等は原状回復及びその他の改善に必要な措置を講じなければならない。

(不利益取扱申出に係る調査)

第12条 前条第2項の申出に係る調査については,第5条及び第7条の規定を準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日訓令第8号)

この要綱は,平成20年5月30日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市内部公益通報に関する要綱

平成20年2月8日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)