○笠岡市派遣等を命ぜられた職員の宿舎貸与に関する規則
平成20年3月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,岡山県大阪事務所等に派遣等を命ぜられた本市職員の宿舎(以下「宿舎」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において宿舎とは,市がその職務又は事業の円滑な運営に資する目的をもって,本市職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため,市が借り受けた住宅及びその附属物(自動車の保管場所を含む。)をいう。
(入居者の指定)
第3条 宿舎は,市長の指定する職員に貸与するものとする。
(入居者の遵守義務)
第4条 宿舎の貸与を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宿舎の全部又は一部を転貸してはならない。
(2) 宿舎には,市長の許可を受けた場合のほか,第2条に規定する者以外の者を同居させてはならない。
(3) 宿舎の使用に当たっては,必要な注意を払い,正常な状態に維持しなければならない。
(4) 宿舎の構造及び地形を変更し,又は工作物等を設置してはならない。ただし,あらかじめ市長の承認を得て施行する場合は,この限りでない。
(5) 宿舎に破損が生じたときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(6) 宿舎を滅失又はき損した場合において,その滅失又はき損が入居者の故意又は重大な過失により生じたものであると認めるときは,これを原形に復し,又はその費用を弁償しなければならない。
(使用料)
第5条 宿舎の使用料については,国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条の規定に準じて算定する。ただし,市が宿舎の借受けに必要な額(駐車場料及び共益費を含む。)が月額で7万円を超える場合は,その超えた額を使用料に加えた額を使用料の額とする。
2 職員の希望により,市の指定する宿舎以外の物件に入居又は転居する場合に,市の借り受けに際して,敷金,礼金に類する費用が発生する場合は,その額を使用料の額に加えるものとする。
3 宿舎の入居期間が1月に満たないときは,その月の使用料は,日割りで算出した額とする。
(使用料の納付)
第6条 宿舎の使用料は,毎月その月末までに,その月分を納付しなければならない。
(宿舎の明渡し)
第7条 宿舎の貸与を受けた者が第3条に規定する職員でなくなったとき及び市長が返還を命じたときは,入居者は,遅滞なく宿舎を明け渡さなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。