○笠岡市栄養委員設置規則

平成20年2月8日

規則第2号

(設置)

第1条 この規則は,健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき,本市の健康づくりを推進するための栄養食生活改善を推進することを目的として,栄養委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員は,市民の健康づくりを推進するための栄養食生活改善の推進に関することのうち,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市民の食生活改善の取組みの支援に関すること。

(2) 市民の栄養及び食生活改善の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この規則の目的を達成するために必要なこと。

(委嘱)

第3条 市長は,市内在住の満20歳以上の特に地域住民のための活動に意欲的である者で,本市が主催する研修課程を修了した者を委員に委嘱するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(地区委員会)

第5条 委員は,委員相互の連絡及び円滑な運営を図るため,地区ごとに地区委員会(以下「委員会」という。)を置き,その運営に関して必要な事項は,別に定めるものとする。

(栄養改善協議会)

第6条 委員会は,委員会相互の連絡及び協調を図るため,笠岡市栄養改善協議会を置き,その運営に関して必要な事項は,別に定めるものとする。

(秘密保持)

第7条 委員は,活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市栄養委員設置規則

平成20年2月8日 規則第2号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年2月8日 規則第2号