○笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年12月13日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年笠岡市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第6号の規定により候補者の発行するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて,笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には,委員会に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は,前項に規定する確認申請があったときは,その内容を審査の上,選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を,当該申請に係る候補者に交付するものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第2項の確認書の交付を受けたときは,直ちに,当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は,作成の実績に基づき,選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)をビラの作成を業とする者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラの作成を業とする者は,条例第4条の規定による請求をしようとする場合には,請求書(様式第5号)第3条第2項の確認書及び前条の証明書を添えて,笠岡市長に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第7条 選挙運動用ビラの届出をしようとするときは,選挙運動用ビラ届出書(様式第6号)に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1部(異なる種類のビラがある場合においては,その種類ごと)を添えて委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第8条 選挙運動用ビラは,委員会が交付する証紙(様式第7号。以下「ビラ証紙」という。)を貼らなければ頒布することができない。

2 前項の規定によりビラ証紙の交付を受けようとする候補者は,あらかじめ,委員会が発行する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第8号。以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 ビラ証紙交付票は,立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(ビラ証紙の交付の手続)

第9条 前条第2項のビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が,ビラ証紙の交付を受けようとするときは,当該ビラ証紙交付票に,候補者の氏名及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入し,かつ,押印して委員会に提出しなければならない。

2 ビラ証紙の交付を受ける候補者は,交付を受けたビラ証紙が法第142条第1項第6号に規定された枚数(次項において「法定枚数」という。)に達したときは,ビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 交付を受けたビラ証紙が法定枚数に達しないときは,委員会は,ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し,かつ,取扱者の印を押して提出者に返すものとする。

4 ビラ証紙の再交付については,委員会が特別な事情があると認める場合を除くほか,これを行わない。

(選挙運動用ビラの証紙交付整理簿)

第10条 委員会は,ビラ証紙の交付に当たっては,選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(様式第9号)にビラ証紙の交付の状況を記載するものとする。

(ビラ証紙交付票の再交付)

第11条 ビラ証紙交付票を遺失し,又は破損したため,その再交付を受けようとする候補者は,委員会に対して再交付申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

2 ビラ証紙交付票の破損により前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損したビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

(ビラ証紙交付票の返還)

第12条 候補者は,候補者たることを辞したとき又はその選挙の選挙運動の期間を経過したときは,直ちにビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

2 候補者は,前項の規定によりビラ証紙交付票を返還する際,遺失したものについては,理由書を添えて文書で委員会に届け出なければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年6月2日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年3月15日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年笠岡市条例第6号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程の規定は,前項に規定する施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

(令和元年9月24日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の規定は,施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

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笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成19年12月13日 選挙管理委員会規程第2号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月13日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年3月15日 選挙管理委員会規程第3号
令和元年9月24日 選挙管理委員会規程第1号