○笠岡市介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する要綱

平成19年12月13日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けている者の所得税等の負担の軽減を図るため,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号の規定により,笠岡市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が障害者又は特別障害者に準ずる認定について,円滑かつ適正に事務を処理するため,必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日に介護保険要介護認定を受けている者で,障害者控除対象者の認定を受けようとする者又はその家族等(配偶者,子供,後見人その他障害者控除対象者の認定を受けようとする者を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は,笠岡市障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に介護保険被保険者証の写しを添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

(認定審査)

第3条 福祉事務所長は,前条に規定する申請書が提出されたときは,速やかに障害者控除対象に関する審査を行うものとする。

(障害者控除対象者認定書の交付)

第4条 福祉事務所長は,前条に規定する審査の結果,障害者控除対象者に該当すると認めたときは,申請者に対し,笠岡市障害者控除対象者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付する。

2 福祉事務所長は,障害者控除対象者に該当すると認められないときは,笠岡市障害者控除対象者認定申請不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定書の写しの記録)

第5条 福祉事務所長は,交付した認定書の写しを保管するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年分の所得税の申告及び平成20年度市県民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(平成25年3月25日告示第37号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

笠岡市介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する要綱

平成19年12月13日 告示第177号

(令和3年4月1日施行)