○笠岡市高齢者虐待防止支援チーム設置要綱

平成19年9月5日

告示第136号

(設置)

第1条 高齢者が尊厳を保持し,住み慣れた地域で安心した生活を確保できるよう高齢者への虐待防止のための方策及び支援を行うため,笠岡市高齢者虐待防止支援チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 チームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待についての情報収集,情報交換及び情報提供に関すること。

(2) 虐待高齢者の実態把握及び対応に関すること。

(3) 高齢者虐待に係る関係機関・団体との連携に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 チームは,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 本市顧問弁護士

(2) 識見を有する者

(3) 特定非営利活動法人岡山県介護支援専門員協会笠岡支部から推薦された者

(4) 笠岡市介護保険施設協議会から推薦された者

(5) 笠岡人権擁護委員協議会から推薦された者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 チームに委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,チームの事務を掌理し,チームを代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 チームの会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

(秘密の保持)

第7条 チームの委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 チームの庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,チームの組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(平成22年2月9日告示第9号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月22日告示第153号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市高齢者虐待防止支援チーム設置要綱の規定は,平成23年9月18日から適用する。

笠岡市高齢者虐待防止支援チーム設置要綱

平成19年9月5日 告示第136号

(平成23年11月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年9月5日 告示第136号
平成22年2月9日 告示第9号
平成23年11月22日 告示第153号