○笠岡市物流施設誘致促進奨励金交付要綱
平成19年8月23日
告示第130号
笠岡市物流施設誘致促進助成金交付要綱(平成14年笠岡市告示第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 笠岡市物流施設誘致促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 公的団体 岡山県及び笠岡市をいう。
(2) 公的団地 公的団体が造成し,又は分譲している一団の産業団地をいう。
(3) 公的団地用地 公的団体から企業が直接取得(賃借を含む。)した公的団地内の土地をいう。
(4) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。
(5) リース事業者 他者に賃貸することを目的として,公的団地用地又は民有地(以下「公的団地用地等」という。)において,当該土地所有者と土地売買契約又は賃借契約を締結し,当該土地に事業場を建設する事業者であって,当該土地及び当該土地に設置された事業場を運営主体となる者に賃貸することについて,笠岡市が承認したものをいう。
(6) 物流施設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 道路貨物運送業,倉庫業,貨物運送取扱業,港湾運送業又は卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が,自ら使用するために建設(新設又は増設をいう。以下同じ。)をする倉庫,配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設をする倉庫,配送センター又は流通加工場。ただし,工場又は店舗に併設されるものを除くものとする。
イ リース事業者が,物流関連事業者に賃貸するために公的団地用地等に建設をする倉庫,配送センター又は流通加工場及び製造業者等に賃貸するために公的団地用地等に建設をする倉庫,配送センター又は流通加工場。ただし,工場又は店舗に併設されるものを除くものとする。
(7) 新規常用雇用者 新設又は増設物流施設で従事するために,立地決定日(立地協定日をいう。立地協定がない場合は,土地売買契約日又は事業用借地権設定契約日をいう。)以降に雇用された笠岡市内に住所を有する者及び新設又は増設物流施設で従事するために笠岡市内に新たに住所を定めた者かつ健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であって,次のいずれかに該当する者をいう。
ア 雇用期間の定めのない雇用者
イ 一定期間(1月,6月等)を定めて雇用される者であって,その雇用期間が反復更新されて事実上アと同様の状態にあると認められる者
ウ 日々雇用される者であって,雇用契約が日々更新されて事実上アと同様の状態にあると認められる者
(8) 新設 新たに土地を取得し,又は賃借し,物流施設を建設することをいう。
(9) 増設 既存の敷地内で新たに物流施設を建設すること及び既存の物流施設に隣接する民有地を取得し,又は賃借し,新たに物流施設を建設することをいう。
(奨励金)
第3条 市長は,市内への物流施設の立地を促進し,産業の活性化と雇用機会の拡大を図り,もって市民生活の安定と向上に資するため,市内の用地を取得し,若しくは賃借し,物流施設を建設し,操業を開始した企業又は公的団地用地及び民有地を取得し,若しくは賃借し,物流施設を建設し,物流関連事業者若しくは製造業者等に賃貸したリース事業者に対して,予算の範囲内で奨励金を交付する。
(交付対象者)
第4条 奨励金交付の対象となる者は,市内の用地に物流施設の建設をしようとする者(リース事業者を含む。)であって,別表第1の交付要件を満たすものとする。
2 前項の規定により計算した交付額に1万円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額を交付額とする。
(認定申請)
第6条 奨励金を受けようとする者は,あらかじめ物流施設の建設工事に着手する日の原則として30日前までに,認定申請書を市長へ提出しなければならない。
(1) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者
(2) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(認定通知)
第7条 市長は,前条の規定による認定申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,適当と認めるときは認定の決定を行い,認定申請をした者に対し認定通知書を送付するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定企業」という。)が認定に係る物流施設(以下「認定物流施設」という。)の建設の内容を変更しようとするときは,原則として変更工事着手の30日前までに変更認定申請書を,認定物流施設の建設を中止し,又は廃止しようとするときは中止(廃止)届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による変更認定申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,適当と認めるときは変更認定の決定を行い,認定企業に変更認定通知書を送付するものとする。
3 第1項の規定による中止(廃止)届出書を市長が受理したときは,何らの手続を要せず認定通知は効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。
(2) 変更手続によることなく,認定された建設の内容を変更したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
2 市長は,前項により認定又は変更認定を取り消したときは,書面により速やかに通知するものとする。
(交付申請)
第10条 認定企業は,認定物流施設において操業又は事業を開始した翌年10月末日までに市長に対し,奨励金交付申請書を提出しなければならない。ただし,市長が認めた場合は,この限りでない。
(交付決定及び額の確定)
第11条 市長は,前条の規定による奨励金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,適当と認めるときは奨励金の交付の決定及び額の確定を行い,申請者に対し奨励金交付決定及び額の確定通知書を送付するものとする。
(交付申請の取下げ)
第12条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は,その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第13条 認定企業は,市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合は,これに従わなければならない。
(奨励金の支払)
第14条 奨励事業者は,第11条の規定による奨励金の交付決定及び額の確定があったときは,奨励金請求書により,市長に対し奨励金の支払を請求するものとする。
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに当該奨励事業者に奨励金を支払わなければならない。
(交付決定及び額の確定の取消し)
第15条 市長は,認定企業が次のいずれかに該当すると認められるときは,第11条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく認定物流施設の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し,又は廃業したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
(奨励金の返還)
第16条 市長は,前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において,既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 奨励事業者は,前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは,その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該返還を命じられた奨励金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 奨励事業者は,奨励金の返還を命じられ,これを納付期日までに納付しなかったときは,納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額100円につき1日3銭の割合で加算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認められる場合は,奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第18条 奨励事業者は,奨励金の交付の対象となった認定物流施設を奨励金の交付の目的に反して使用し,譲り渡し,交換し,又は貸し付けようとするとき(リース事業者が認定物流施設を物流関連事業者又は製造業者等に貸し付けようとする場合を除く。)は,申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,操業開始後10年を経過した場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した固定資産の処分についてはこの限りでない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成19年10月1日以降に認定するものから適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後認定申請を行ったもののうち,市内の公的団地用地を所管する岡山県,笠岡市又は笠岡市土地開発公社との間において,平成19年9月30日までに物流施設の新設に係る立地協定又は土地売買契約若しくは事業用借地権設定契約を締結したもの又は平成19年9月30日までに第7条の規定による認定承認を受けたものについては,なお従前の例による。
附則(平成22年9月1日告示第144号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第43号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度分の奨励金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現に認定申請をしている者で,交付申請をしていない者に対しては,改正後の笠岡市物流施設誘致促進奨励金交付要綱第5条の規定の奨励金の額等を適用する。
附則(平成30年3月30日告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日以降に認定するものから適用する。
(経過措置)
2 公的団地用地においては,平成31年3月31日までに岡山県から笠岡港(港町地区)工業用地の分譲内定通知書を受領し,かつ,その内定通知日から1年以内に当該用地につき土地売買契約を締結した者の交付することができる奨励金の種類,使途,交付対象経費,交付額,交付率及び限度額については,第5条第1項中「別表第2」とあるのは「別表第2―2」とする。
3 民有地においては,平成31年3月31日までに当該用地を購入する意思表示を示す書面を有し,かつその意思表示の日から1年以内に当該用地につき土地売買契約を締結した者の交付することができる奨励金の種類,使途,交付対象経費,交付額,交付率及び限度額については,第5条第1項中「別表第2」とあるのは「別表第2―2」とする。
附則(令和元年6月10日告示第39号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第8号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月16日告示第200号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行し,令和4年4月1日以降に認定するものから適用する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日までに第7条の認定承認を受けたものについては,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
要件 | 内容 | |
建設に着手する時期 | 新設 | 土地取得後又は賃借後3年以内 ただし,市長が特別に認めた場合は,この限りでない。 |
増設 | 新設に係る土地取得後又は賃借後10年以内 ただし,市長が特別に認めた場合は,この限りでない。 | |
面積 | 2,000平方メートル以上 |
別表第2(第5条関係)
種類 | 家屋奨励金 | 設備奨励金 | 土地奨励金 | 雇用促進奨励金 | |
使途 | 物流施設の取得整備 | 物流施設の取得整備 | 土地の取得 | 雇用の促進 | |
奨励対象経費 | 認定物流施設に係る家屋に要する経費 | 認定物流施設に係る償却資産に要する経費 | 認定物流施設に係る土地の取得に要する経費(一括分譲によるものに限る。) | 認定物流施設の操業開始に伴う新規雇用に要する経費 | |
奨励金額 | 家屋に係る固定資産評価額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 償却資産の取得額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 新規常用雇用者1人当たり下欄の金額を乗じて得た額 | |
交付率等 | 新設 | 交付率100分の4.5 | 交付率100分の4.5 | 交付率100分の3 | 300,000円/1人 |
増設 | 交付率100分の2.25 | 交付率100分の2.25 | 交付率100分の1.5 | 150,000円/1人 | |
限度額 | 新設 | 3億円 | |||
増設 | 1億5千万円 | ||||
交付方法 | 交付決定額が5千万円以上 | 5か年での分割交付 | |||
交付決定額が5千万円未満 | 一括交付 |
備考 「固定資産評価額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定により決定し,同法第411条の規定により固定資産課税台帳に登録されたものとする。
別表第2―2(第5条関係)
種類 | 家屋奨励金 | 設備奨励金 | 土地奨励金 | 雇用促進奨励金 | |
使途 | 物流施設の取得整備 | 物流施設の取得整備 | 土地の取得 | 雇用の促進 | |
奨励対象経費 | 認定物流施設に係る家屋に要する経費 | 認定物流施設に係る償却資産に要する経費 | 認定物流施設に係る土地の取得に要する経費(一括分譲によるものに限る。) | 認定物流施設の操業開始に伴う新規雇用に要する経費 | |
奨励金額 | 家屋に係る固定資産評価額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 償却資産の取得額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 土地に係る固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 新規常用雇用者1人当たり下欄の金額を乗じて得た額 | |
交付率等 | 新設 | 交付率100分の4.5 | 交付率100分の4.5 | 交付率100分の3 | 300,000円/1人 |
増設 | 交付率100分の2.25 | 交付率100分の2.25 | 交付率100分の1.5 | 300,000円/1人 | |
限度額 | 新設 | 3億円 | |||
増設 | 1億5千万円 | ||||
交付方法 | 交付決定額が5千万円以上 | 5か年での分割交付 | |||
交付決定額が5千万円未満 | 一括交付 |
備考
1 「固定資産評価額」とは,地方税法第410条第1項の規定により決定し,同法第411条の規定により固定資産課税台帳に登録されたものとする。
2 新規常用雇用者が3人以上の場合,家屋奨励金及び土地奨励金の交付率に新設の場合は10%を,増設の場合は5%を加算する。